2-1 問い合わせ対応の流れ

 

 

1.電話取り次ぎ対応】
担当:『お電話ありがとうございます。サポート行政書士法人の◯◯です。』
顧客:『ネットを見て電話したのですが、◯◯について教えてもらえますか?』
担当:『◯◯についてですね、かしこまりました。
    担当に変わりますのでお名前教えて頂けますでしょうか?』
と言って電話の保留ボタンを押し番号を専門の担当者へ伝え、担当者につなげる
わからない場合は、新規対応一覧を確認すること
※ 受任前の、問い合わせ質問には基本的には答えずに、要件を確認し、アポに繋げる
 入社1年以内の新人は原則回答禁止

※2025.3~新規問い合わせ電話の記録ルール化
受電時に、新規の問い合わせだと分かった場合は、
「問い合わせ業務」と「問い合わせの経緯(経路)」を確認し、記録。
最初に電話対応した人は、対応後に下記フォームに入力・送信。


・問い合わせ業務の分類
「業種・目的から探す」のカテゴリーに沿って入力。
・問い合わせの経緯(経路)
できる限り、話の流れのなかで簡潔に聞き出したいですが、
電話の目的のメインではないため、難しい相手の場合は深追いしなくて可。
また、新聞広告や紹介などの場合は、新聞名や紹介者もなるべく聞く。
<経路を聞くときの例>
「今回、どちらで弊社のことをご覧になりましたか?」
「ちなみに、弊社をお知りになったきっかけを伺ってもよろしいでしょうか?」
「〇〇様はどういったきっかけで弊社をお知りになったんでしょうか?」
「弊社のことはネット検索などで見つけていただきましたか?」
「弊社のことはホームページやSNSなどでご覧になりましたか?

 
2.電話対応】 原則10分以内の対応を心がける!
担当:『お電話ありがとうございます。サポート行政書士法人の◯◯です。』
顧客:『ネットを見て電話したのですが、就労ビザについて教えてもらえますか?』
担当:『就労ビザについてですね、かしこまりました。現在の状況を教えてもらえますか?』
顧客:『現在の状況については、…』
※以下の流れで行う
①現在の状況確認
②要件チェック
③質問を数点まとめて伺う ※原則、顧客からの質問には回答しない
④来社依頼

※その点を注意し、アポとるときはどのオフィスでの面談希望かを確認する

 

<3.折り返しをする場合の電話対応>
担当:『お電話ありがとうございます。サポート行政書士法人の◯◯です。』
顧客:『◯◯と申しますが、◯◯さんいらっしゃいますか?』
担当:『恐れ入りますが、◯◯は外出しておりまして夕方の戻り予定となります。
    戻り次第、ご連絡させて頂きますが、◯◯様のご連絡先を教えて頂けますか?』
※顧客名と電話番号(電話機表示の電話番号)を必ず確認すること
 帰社時間を伝えたり、折り返し電話の時間は約束したりしないように注意する
(ざっくりとした用件も、できれば確認すること)


【4.担当者不在の対応】

その場で対応できることが、CB対応になってしまっているケースがありますので、
下記のようにヒアリングして対応するようにしてください。

・悪い例
面接の件で、○○さんから連絡がありました。

・良い例
面接日程の変更の件だったので、変更了解してGカレを変更しておきました。

・悪い例
すまいの件で、○○さんから連絡あったので、折り返してください。

・良い例
すまいの件で、○○さんの送付先を聞かれたので、大阪オフィスの住所を教えておきました。

 

【問い合わせ段階での回答について】

・回答できるもの
→報酬額や審査期間などの大まかなスケジュールなど、
SGが決めることができるもの、常識範囲

・回答できないもの
→要件を満たしているか(ただし、担当の行政書士、主任は可、断定はしない)や要件の解釈など、
SGが決めることができないもの(審査期間、許可ライン等)、行政判断が入るもの

※問い合わせ段階で、要件について回答すると、
①無報酬なのに、責任だけが発生する
②詳細状況を把握していないため、一般的な回答で、誤解を招く
③その説明に満足して、申し込みがもらいにくくなる
④同業者が聞いているケースがあり、ノウハウの流出で、SGのためにならない

 

5.担当者不在時のアポ】
・カレンダーで外出や休み等がないかを確認して面談を入れて大丈夫な場合は、面談担当者へ事前確認なしでアポを入れていきましょう。
(但し、就業時間内に限る)
※カレンダーは常に最新予定にすること

・就業時間外、休日面談、出張面談希望時は、「面談担当者から折り返します」として、
 アポまでは入れないようにしてください。
※変更になる可能性を示唆しておくことも忘れずに 例:「変更になる場合は、連絡します」
←就業時間内でも、カレンダーにまだ入れていなかったアポがある可能性もあります

・受任が難しいと思われる場合は、担当者からの折り返しに誘導すること。
※来社してもらっても、要件が合わず終了してしまうと時間が無駄に
→「ちょっとどうかな?」と思う場合は、すぐにアポに繋げない

 

6.他オフィス案件は折り返し対応】
・問い合わせ電話で、他オフィスの案件の場合、

 必ず、電話番号を聞いての折り返し対応とすること。
→該当オフィスの電話番号を教えて、そちらに掛けてもらうのはNG

 

7.実績のない案件の取扱い】
・社内未実績の案件については、行政書士または主任の判断で対応可否を決めるため、
 電話対応した人が個人判断で断ったりせず、折返し対応するようにすること
※判断に迷う場合は、鈴木さんに相談

 

8.新規問合わせ時の【新規対応一覧】使用について】
・各オフィス電話で新規問合せを受けて
 折り返し依頼をメールでするときの対応

① 担当者が明確な場合は担当者宛にメールで対応依頼
(この際必ず複数人に送って一人宛に送らないでください)

② 一人も担当者が分からない、また、少しでも対応者が不明であれば、
 (to:)All3宛てで送ってください。

③ 一人でも担当者が分かる場合はその人をtoとして、CCにall3を入れてください

「新規対応一覧」 スプレレットシートリンク

 

9.問い合わせ等で、断る場合はまずは相談】

・問い合わせ等で、各自の判断では断らないこと
※行政書士は、正当な理由なく断らないルール

→断るかどうかの判断は、鈴木さんに相談ください。

2-2 メール対応

【問い合わせ対応メール(all3)について】
①all3のメーリスに登録されたメンバー宛に 件名“[all3:01747] ■問い合わせ■”のメールが届く。
これはSGのホームページを見て顧客が問い合わせフォームから送信しているもの
②このメールに対しては新規対応の担当者が対応する
③問い合わせメールの内容に応じて、メールまたは電話で顧客対応する
※対応が遅れてお客様から対応を依頼されるというケースが起こらないようにすること
※電話してつながらない場合は、ショートメッセージを入れてお
④対応後、all3管理のスプレッドシートに入力する。対応済みにチェックし、対応者に名前を記入する


【ルール】
・当日16時までにきた問い合わせは、当日中に対応
・電話して連絡がつかなかった場合はSNSかメールを送ること
・前営業日16時以降の問い合わせは、翌営業日10時までに対応
・休み等で対応ができない場合は指名して引継ぎを行うこと
・他の対応者が適切な場合はアサインすること

※問い合わせ時の質問は基本的にはメールで回答しないこと
(間違いや誤解が生じた場合にトラブルになることがあるため)
どうしても回答が必要な場合には、決裁者に事前決裁を受けること

 

【お断りメールのひな型】
・各自、下記ひな型を使用すること(必要に応じて変更可)
 なお、相談内容は秘匿情報が入っているので、基本は履歴を削除して送ること(提携依頼メール等は、履歴ありでも可)
件名:お問い合わせについて
この度は、お問い合わせいただきまして、ありがとうございました。
サポート行政書士法人の○○です。
お問い合わせの内容につきまして、
弊社では、専門外のため、対応を行っていません。
ご相談いただきましたのに、申し訳ありません。
また、機会がありましたら、ご相談をお待ちしています。
よろしくお願いします。

 

【アポとなった場合】
・電話、メールにてアポを取得した際はグーグルカレンダーへ入力する
※当人の該当するグループの予定欄に入力すること
・ブース名、担当者、顧客名、内容と記載する。新規面談の場合は、新規を記載。
 例:「A木下:帰化新規(〇〇さん)」
※詳細欄には、必要に応じて電話番号を記載すること
【決裁が必要なメールについて】
・お金に関わること
・その回答が、会社の回答として捉えられるような内容
 例)許認可等の可否について関わること
・業務の今後の進行等に関わりそうなこと

・クレーム対応            等

【英語メールの署名】
・以下のように、日本語・英語を併記すること

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Support Gyoseishoshi Law Firm
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Cell:+81-70-52683623
We are always grateful for introductions from our clients!
It is our goal to continue to exceed your expectations!

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サポート行政書士法人 秋葉原支店
行政書士 コンサルタント 清水 侑
直通TEL:070-5268-3623 e-mail:shimizu@shigyo.co.jp
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-25GYB秋葉原8F
アクセスマップ:http://www.shigyo.co.jp/access_map/akihabara
TEL:03-3526-3915  FAX:03-3526-3916
会社HP http://www.shigyo.co.jp/
『弊所ではご紹介によりサポートの輪が広がっております。
是非、大切な方をご紹介ください』
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【全国対応が可能です】 新宿、秋葉原、名古屋、大阪 4拠点
本メール・添付書類に記載する情報には注意を払っていますが、
当社は、その内容について保証するものではなく、責任を負いかねます。
また、万一誤って意図した以外の方が受信された場合には、
本メールと添付書類を破棄いただき、利用しないようにお願い致します。
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2-3 面談対応

【新規面談】
※原則40分目安(60分以内)の対応を心がける!
・原則は、来社対応
(訪問は特別な場合のみ。初回に訪問すると、以後も訪問になってしまうので注意する)
・そのまま受任になり申込後の初動も含む場合は90分以内で対応すること
※面談には見積書発行を含む
※面談までに日数があくときは前日に確認TELをする

◇受任担当が行うこと
面談時に投影する、業務のフローや申請書一式・ひな型を用意する
※但し、レア案件や頻度の低いものを除く
※渡すのが効果的な時は渡す
※対面面談時も、「見せる」ことを原則とする

・面談の流れ
①名刺交換
②アイスブレイク、必要に応じて会社案内
③手続きの流れの説明(帰化・永住など各種営業ツールを活用)
④ヒアリング
聞き取り内容は、面談シートに記入する(面談シートは引き継ぎ資料としても活用)
※「本質的ニーズ」を捉え、それに対して提案すること。

【面談前の準備と予習】
①面談前に、事前準備と予習を行う
・面談に入る人は、事前に決裁者や同席者と
軽く打ち合わせること
※同席を指示された人(新人等)は、
その内容について、自分で理解するように努めること
② 顧客が予定時間よりも早く来社した場合はできるだけ早くブースに案内すること

③ アポなしの顧客対応 
・原則:5分以内
・例外:ブースに余裕があることを確認できた場合は、5分以上も可

【未申し込み案件】

・面談時には申し込みとならなくても、その後申し込みがもらえるように、タイムリーにフォローすること
(通常は面談後3日後)

2-4 見積書兼申込書


【注意事項 】
 
 NG例  会社登記変更関係書類作成 
 OK例  会社の定款等変更書類作成

1. 作成手順

①COMPへ見込み客の登録(未登録の場合)
②案件決裁者へ見積もり額の決裁依頼
③見積書の作成(帰化・ビザは雛形を使用)
※英文見積書を発行する場合はこちらからDL
※見積り精算のルールはこちらから

◇高難度案件 提携案件 割引案件など
イレギュラー案件以外は、その場で(面談中および面談直後すぐ)見積発行すること

2. 見込み客登録

・申込みの見込みがある問合せは、「見込み客」として情報を入力する
・顧客情報&案件情報は「事件簿」に反映されるため、必ず正確な情報を入力すること
※顧客名は変更しないこと
(申し込み後に法人設立した場合、顧客名の後にカッコ書きで追記する)
※案件決裁者へ見積額の決裁依頼は見積もり精算ルールを参照

3. 見積もりの決裁

・原則:案件決裁者が行う(鈴木に見積額を相談した場合も同様)
・例外:業務の決裁等について

【注意】
・HP上には、「3万円~」などと、最低報酬のみを記載しているが、
簡易な場合の最低報酬なので、
状況に応じて、5万円など適正見積額を算出すること
※決裁者も、不当に安い見積もりには注意すること
(低い場合は、改善指導し、ケースによっては、見積もりの再提出を指示すること)

4. 出張の日当について

・原則:出張申請などの場合は、日当を見積もりに入れること
※日当は、全て報酬扱い(交通費の他、宿泊費、レンタカー代も含んでOK)
例:「報酬明細」欄に「日当(交通費含む)」と記載→すべて報酬
※ただし、交通費が別算出の場合は、経費扱いとします。

・日当を以下①、②どちらの扱いにするかは、受任担当の判断で使い分けること
①日当(交通費含む)を「報酬」に記載して「全額報酬扱い」にする
②日当のみ「報酬」に記載して「報酬扱い」とし、
 交通費は「その他費用」に記載して「経費扱い(実費精算)」にする
→原則①を想定しているが、これまでの経緯等を含めて②にしても可。

※ただ、②にした場合でも領収書等を添付して先方と経費精算はしない
→トッパンなどは、交通費のみのため、経費扱い
→医療法人等は、日当を交通費込でもらう場合は、全額報酬

・日当の算出については、予想交通費+5~10万円(難易度、拘束時間による)とし、万円単位に設定すること

5. 値引きについて

・原則、【お客様アンケート割引】を見積につけること(詳細は以下で確認)
5-4 お客様アンケートの依頼等

・ダメ元で交渉している印象の場合
→報酬の妥当性を説明する

・料金がネックになっている場合
→依頼者の報酬イメージを聞き、その上で実務とバランスを取って値引き
例:「学生さんでなかなか経済的に大変でしょうし、内容的に問題なさそうなケースですので、
   1万円引きの12万円ならご依頼可能ですか?」

6. サポート期限

サポート期限とは

7. 見積書の作成方法

 

【作成方法】
・顧客情報の右側にある「新規見積入力」より作成する
※報酬だけでなく立替金・預り金(申請手数料)が明確な場合は記載する
※報酬・立替金・預り金の分類を適切に行う

・業務内容の記載:ビザ・許認可問わず、以下で統一
①○○許可申請手続き
②○○許可申請支援
③株式会社設立
※株式会社設立の場合

①は、手続きに関する書類作成・申請・手続き完了まで、
必要な業務全体の委任を受ける場合に使用
②は、「書類作成のみ(本人申請)」「事前相談まで」等、
手続きに関する一部の業務のみ委任を受ける場合に使用
②の場合は、具体的に支援する業務について補記すること
例:第一種金融商品取引業務登録申請支援(必要な書類作成のみ)
③株式会社設立の場合は、「株式会社設立」のみの記載としてください
※御見積書【兼申込書】の内容部分に「業務内容」の文言は記載しない

【注意】
・本店移転、役員変更、目的(定款)変更等、登記が含まれる手続きについて、「登記」の文字の記載は一切禁止
→SGが行う業務:定款変更、役員変更議事録作成
 司法書士が行う業務:登記変更
例:役員変更登記手続き→役員変更手続き
※見積書、請求書等の書面だけでなく、COMP上も「登記」の文字は一切使用不可。

・③備考欄には、下記内容等を含めること。
※公的証明書の取得実費はお客様のご負担です。
当初、お聞きした内容と大幅に異なる場合は別途費用を追加で請求することがあります。
担当:〇〇

【担当者の記載について】
・行政書士名または、チーム名を入れるようにすること
※補助者だけの記載は不可/管理担当(予定)は記載しない

例1:
担当:山田、清水
例2:
担当:山田(化粧品チーム)


NG例1:
担当:山田、李、コン ※行政士名、チーム名が入っていないので不可
NG例2:
担当:山田      ※行政士名、チーム名が入っていないので不可 行政士の場合は可 
NG例3:
担当:医療チーム   ※担当名が入っていないので不可

※サポート期限は、1年以内に設定すること
 全体で1年を超える場合は、原則、1年以内で一旦区切ることができないかを検討する
 区切ることができない場合は、見積もり前に鈴木さん決裁とする

・帰化の見積書を作成する場合は、

 <その他手続きにかかる費用>の欄に
 『別途、証明書等の取得費用(実費)と翻訳料(1,000円/枚)がお申込者負担となります』も追記しておく

・③登録をクリックし、見積書印刷より発行元を選択し、見積書を印刷する
※見積書金額表示は「税別」表示になっている。

8. 雛形を使った見積書作成

※基本雛型を使って見積書を作成

①お客様の顧客情報ページに入り、
 画面の右下にある「売上・見積の雛形」の更に右の「表示切替」をクリック

②「見積」と「売上」の中、該当するものをクリック

③「見積」をクリックしたら、「見積入力」の画面に移動
 赤の四角で囲まれた、日付、見積タイトル、担当、顧客名を入力
 (案件が作成されている場合は、案件も選択して入力)
 下の備考欄に担当を入れる

④報酬金額を入れて、「登録」を押す

※雛形は、基本的な注意事項と一般的なパターンのもので作成しているため、
 イレギュラーな場合(交通費・着手金が別途発生する場合等)や、
 人数の追加、案件名の入力が必要な場合、売上で詳細を記載する場合等は、
 項目を追加・修正したり、備考欄に記載する等各自で対応すること

⑤登録を押し、再度お客さんの顧客情報に入って、新しく見積が作成されているか確認

9. 見積りの提示

・決裁者は、類例がない場合や迷う場合は代表(鈴木)に相談すること
※ただし、メールで包括的な事前決裁をしているものは個別の決裁は不要

10. SGでも顧客でもできる業務について

・SGでも顧客でもできる業務については、その分の報酬をもらって原則、SGで行うこと
・行政への確認、必要書類の取得等の業務でSGができるものは、SGが行うことを前提に見積もりし、
 顧客が自分で行いたいという場合にのみ、顧客に行ってもらうようにする

11.追加見積について

【管理担当】
・報酬額を常に意識し、報酬以上の業務を行っていないかの意識を常に持つ
・業務負担が想定より大きい、先方の要求が過大等の場合、受任担当に相談する

【受任担当】
・いつでも追加報酬を出すことを念頭に受任する
・案件進行中に、管理担当が過剰な業務や依頼を受けていないか確認する
・過剰な状況に気づいた時は、追加見積を作成し、提示する

【案件決裁担当】
・見積決裁時に適正な報酬であるかチェックする(最短時間想定での見積ではないか、など)
・案件決裁時に、追加報酬についても可能な限り条件を明確化しておく
・全件リード時に、追加報酬を出すべき案件を指導する

【完了決裁時】
・案件を管理担当と受任担当と振り返り、報酬が適切であったかを振り返る

【追加見積について】

・受任後、実際に進めてみて業務量が多く、報酬に見合っていないと感じた場合は、追加の見積書発行を検討すること
※受任担当は、管理担当の進めている案件が、受任報酬に見合った進行になっているか気にして下さい

2-5 申込書の取扱/本人確認



1.申込者(署名捺印者)の注意

・原則:申込人の署名者は、申請者(申請する法人)
※就労ビザの更新・変更など申請者本人が日本にいる場合も、本人が署名すること
(雇入会社の署名不可)
※決裁者は、代筆や同一筆跡に注意すること
※申込書の自署は、データ記入・データ捺印も可(SGでデータ記入等をすることはNG)
 データ記入等の場合は、顧客が記入したことが分かるメール履歴を残し、
 申込書と一緒にCOMPにアップすること

・例外:以下の場合は申込人が申請者と異なる場合も可とするが、それ以外は代表決裁とする

①日本在住でない人のビザ認定申請を日本にいる招聘人(申請代理人)
②補助金等で申請者の申請代理人になれる人(会社)
③申請書作成のみ受任する場合、書類を作成すべき当事者

 

2.申請者と報酬支払者が別の場合

例:会社が従業員のビザ更新の費用を払う
  コンサル会社が顧客の補助金の費用を払う など

・申込書は報酬支払者に記載してもらうが、申請者の名前も連名で記載してもらう
 申請者の直筆署名をもらうのがベスト
※難しい場合は報酬支払者が記載し、後で申請者にメールなどで追認してもらう


3.申込みと受任は異なることを説明する

・申込みはあくまで依頼者の依頼意思表明
→受任は方針MTG決裁者がその申込を受けるかどうかを了解すること
 受任後、改めて連絡することを依頼者へ伝える
※5万円以上の案件なら、受任通知書を送付
例:「申込みをお受けしましたので、社内確認の上、改めて正式な受任のご連絡を致します。」


4.申込みをもらう場合

・利用規約を確認後に申込みしてもらうよう説明する


5.申請者が複数いる場合の記入方法

・帰化において、申請者が複数おり、同一世帯として申請するときは、代表者からの申し込みで可
※海外ビザにおいて、法人からの申し込みとなる場合、
 別途、申請者が申請に同意していることを確認の上、
 申込書の欄外に署名をもらうこと


6.契約書フォーマットについて

・顧客との契約については、原則、SGの申込書を使用
※担当者の署名がない場合、追記依頼はなしで、メール等で、申込意思の確認を行うこと


7.申込書受領後の業務開始

・申込書がないまま、口頭での申込みでは業務の受任や着手はしないこと
 申込書の受領は、データやFAXでも可
※ただし、すまいなど決裁済みの案件は除く


8.本人確認

・行政書士の義務として「本人確認」がある
※犯罪収益移転防止法により、マネーロンダリングを防ぐ目的で定められている
※本人:代表権限を持つ人のこと
 会社設立の場合は、発起人(出資者)全員が対象
                 
【本人確認が必要となる範囲・業務】
下記の業務を行う場合は本人確認を行い、

その履歴(本人確認シート)を7年間保管する義務あり
①宅地又は建物の売買に関する行為又は手続
※「宅地」:宅地建物取引業法第 2 条第 1 項に規定する土地
→業務としては、行政書士法第 1 条の2第1 項に基づき売買契約書を作成する場合や、
 同法第1 条の 3 第 1 項第 3 号に基づいて売買契約書の代理作成をする場合が該当
②会社等の設立又は合併等に関する行為又は手続
 ア)次の業務で定款又は議事録を作成し、手続を行うことが該当
・株式会社
  設立、組織変更、合併、会社分割、株式交換又は株式移転、定款の変更、
  取締役若しくは執行役の選任又は代表取締役若しくは代表執行役の選定
・持分会社
 設立、組織変更、合併又は合同会社の会社分割、定款の変更、
 業務執行社員又は代表社員の選任

【注意事項】
・役員(発起人)が海外在住の場合も本人確認は必要
(ZOOM・LINE等で顔を見て、画像保存ができる媒体で確認を行う)

・対象者が多い場合は、報酬も必ずアップして提示すること
・リピートで、以前に同じ方から「本人確認シート」を取得している場合のみ本人確認不要ですが、
 必ず、既に取得している旨を案件備考欄に記載すること

A.依頼者が個人(本人)の場合  

①本人確認書類にて本人であることを確認する。

● 対面取引の場合 
⇒ 本人確認書類 1種類(運転免許証等)の原本を確認し、
  スキャンしてCOMPにアップ。

● 非対面取引の場合 (代理人との対面の場合を含む)
  ZOOM/LINE等で対象者の顔を確認し、画面保存すること  
  保管する書類 → 本人確認書類が映った画面 
           本人の顔が映った画面
  公的書類・本人の顔を別々にデータにしてCOMPにアップ。 

  ※Snipping Tool等で保存
  ※同じタイミングで撮ること。
   
② 「本人確認記録シート」を作成する。(対象者全員分)
  個人用と法人用がある。
  保存場所
  Z:\☆各種フォーマット\実務関係\法人設立・変更時(本人確認・委任状)

③ 「本人確認記録シート」をPDFにして、COMP(案件)にアップ。

B.依頼者が法人の場合  Aの個人の場合に追加部分のみ記載

④法人の本人確認を行う。

法人:会社名と本店所在地から登記情報提供サービス(有料SG負担)で存在を確認
登記情報サービス ログイン
※取得は利用者ID取得者にて対応。(ない場合は経企(片山)へ取得依頼)

※対面・非対面に関わらず、上場企業の場合、法人の本人特定事項(会社名、本店所在地)、事業内容、取引目的の確認は不要になります。
すでに情報が公開されているからです。よって、代表者等の本人特定事項の確認のみが必要になります。


⑤担当者の本人確認を行う。(①と同様)

⑥非対面取引の場合のみ 会社の所在確認を行う。

⇒ 会社の本店所在地もしくは担当者が在籍する会社住所の担当者宛てに、
  取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付して
  受け取りが出来ることを確認すること。

※代表権を有する役員と非対面で取引時確認を行う場合、
法人に対する取引関係文書の郵送は不要になります。
もし、代表権を有する役員でなければ、法人に対する取引関係文書の郵送は必要です。
ただし、代表者等(ここでは当該代表権を有する役員)の本人特定事項の確認はどのみち必要です。

⑦法人の担当者(代表権を持たない役員以外)の場合 A、Bいずれかを行う。
 A:委任状の取得(下記に白紙あり)
  Z:\☆各種フォーマット\実務関係\法人設立・変更時(本人確認・委任状)
  委任状の捺印は、法人印(実印・認め印どちらでも可)

 B:会社へ電話して、担当者が在職していることを確認し、記録に残す

 本人確認書類 (顔写真入り) ※他書類しか取得できない場合は要相談
  ・運転免許証・運転経歴証明書 (表・裏)
  ・在留カードまたは特別永住者証明書
  ・パスポート(写真部分と住所記載部分)
   ※日本政府発行のパスポートの場合、2020年2月4日以降に発給申請されたものを除く
    2020年2月4日以降の日本政府発行パスポートは、住所記載欄が除かれており、
    本人確認書類としては使えないため

  ・マイナンバーカード
  ・住民基本台帳カード

2-6 見積り精算のルール

【見積もり積算手順】
①実務時間を見積もる
・必要書類(工程)リストを作成する
・必要時間を記載する
・主任の場合は時間を2倍にして修正実務時間を出す
②サポート期限を見積もる
③修正実務時間×1.1万円(税込)+サポート期限(月数)×3
④チャレンジ・急ぎ加算
⑤報酬調整する(作業的にそのまま出して、失注しないこと)
・先方の予算感を掴む
・先方の割いていい労力を掴む
・相場観を掴む
・相見積もりの金額を知る
・展開があるかどうかを確認する

【見積計算表の運用】
※見積計算表はこちらから
①見積決裁時には必ず作成して、決裁者に出してください。
②完了MTG時に報酬に疑義がある場合は、作成して添付してください。

【チャレンジ・急ぎ加算(目安)】
注意案件(50%)  1.5倍
高難度(30%)   2倍
チャレンジ(10%) 3倍
急ぎ        1.5~3倍

・積算例
初動   2h→2h
行政交渉 3h→主任が行うので、6h
書類作成 6h→在宅スタッフが行うので、3h
決裁依頼 1h→1h
決裁   1h→2h
遠方申請 4h→APが行うので、2h
補正対応 3h→2h
完了時  3h→3h
修正実務時間の合計 21h サポート期限4ヵ月 注意案件
報酬額 21+4×3=33万円 33万×1.5倍(注意案件)=49.5万
報酬調整 アイミツで他社が40万円程度の感じだったので、40万円に調整
見積もり44万円(税込)で提示

【トピックス】
お客様と見積金額の調整をしっかり行うようにしましょう。
まずは積算手順①~④で機械的にSGの報酬額を出した後、
金額は調整するものだ、と思って相談してください。
「先方の予算感」「先方の労力をかけてもいい度合い」
「相場観」「展開の可能性」「相見積もりの相手方の価格」を見当して、

見積金額は調整してください。

そのためにはこれらの調整要因を面談の中で
確認するようにしてください。
その後、計算して機械的に見積金額を算定した後、
状況を勘案して下げられる下限金額を持っておくとよいです。
あくまで最初に提示する見積金額は、
変更可能な1次見積的なものだ、という心づもりを持ってください。
先方の予算がきまってそうなときや、
相見積もりを取られている場合は、
顧客に聞いてしまうのもOKです。

・清水さんのテクニック
受任するためには、最初の面談時に
実際の業務の流れをイメージしてもらうようにしています。
こういった業務があってこういう流れ、と言うような。
その中で業務の分担の可能性に触れて、
先方が労力をどれぐらいかけてもいいのか、あるいは丸投げなのかを
確認しておき、また、労力の一部負担で見積が安くなることを伝えておきます。
そうすると見積を出した後も、
「労力負担で安くなるよな」という印象を持ってもらえます。

 

【大量業務の場合の積算方法】

社内想定時間・・・a時間

在宅スタッフ想定時間・・・b時間

積算からの見積金額
a×1万円 + b×3千円

社内が10時間 在宅スタッフが100時間の場合、
10万円 + 30万円=40万円となります。

在宅スタッフの時間を1,000円単価で計算すると、
在宅スタッフの管理コスト等が赤字になってしまいます。

なお、積算の見積金額は、顧客に提示する見積もりの一案です。
(積算はSGウインですが、顧客ウインとは限らない)

相場や顧客の予算を想定した「逆算の見積金額」も一案として出して、
その2案で検討して、適切な見積金額を出すようにしてください。
(逆算は顧客ウインだが、SGウインとは限らない)

 

【設備系補助金の報酬目安】

設備系の補助金は、
1件の補助額に応じて、下記のように報酬目安を定めました。

目安に沿って、手間とかを加算して報酬見積りしてください。
※集合案件でも、同時申請&手間なしなら、1件として扱う

・補助額に対する報酬とその割合

10万の場合、4万    40%  ※依頼にはなりにくい
30万の場合、10万  33% 
100万の場合、20万     20% 
200万の場合、26万  13%
300万の場合、30万  10%
以降は、5~10%で個別相談

 

【受任前の調査時間について】

受任前の調査時間について、
報酬見込みの5%以下(1時間1万円換算)としてください。

50万円の報酬見込みの場合は、2.5時間までということです。

なお、受任がほぼ確実の案件については、10%までとしてください。

50万円の場合は、5時間です。

・参考用:想定報酬と事前調査時間の対照表

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cKOFwk9l3SQWxhl6miuY7a1949nAz2H_2atVKiISflc/edit?usp=sharing

 

【単価10万円未満の案件】

これまで10万円以下の見積を鈴木決裁にしていましたが、廃止します。(2024.6更新)


今後も、
①単価を上げていく
②直管理で1ヶ月以内に終える
ことを意識して、見積もり発行するようにしてください。

2-7 利用規約

【SG利用規約の変更希望を受けた場合の対応】

・SG利用規約の一部変更希望を受けた場合で、SGとして応じる場合は、
 個別の見積書兼申込書の備考欄又は個別契約書の中で、
 利用規約よりも優先する「特約」を定める形で対応します。

・SG利用規約の内容で、受任率にマイナス影響がでるのは本意ではないので、
 顧客の変更希望は、極力受け入れていく姿勢です。

・特約を定める場合は、契約書決裁と同様、決裁担当に連絡して下さい。

※顧客で、「利用規約は変更できない(だから申込断念・躊躇)」の人もいる可能性がある為、
今回、利用規約に以下の文言を追記しました。(順次反映)

=================================
利用規約の変更を希望する場合、本利用規約と異なる特約を定めます。
その場合、本利用規約よりも特約の内容が優先して適用されます。
=================================

SG社内でも、「SG利用規約=変更できない」と誤解している人がいるようなので、
この機会に、上記認識に修正しておいて下さい。

2-8 サポート期限の考え方

①「サポート期限」の定義と目的

【定義】
・サポート期限とは、「SGが依頼業務に関してサポートを提供する期限」をいい、
御見積書【兼申込書】に規定する。

【「サポート期限」を設定する目的】
①SGが業務遂行責任を負う期間を明確に定めること
(顧客の音信不通等があっても、正々堂々と業務完了にできる)
②不適切なだらだら長期業務を防止すること
(サポート期限があることで、SGも顧客もそれを目安に早期対応する)
③適正業務・適正報酬を実現すること
(サポート期限基準で契約することで、超過部分の業務は追加見積等を正々堂々と提示し、追加申込をもらう)

②サポート期限の設定ルール(2024.10更新)

サポート期限は、業務の種類に応じて以下のように設定されます。

・申請等の行政手続きが発生する業務の場合
 サポート期限は、「申請等予定時期+当該申請等にかかる審査予定期間」を含めた期間で設定します。
 ※審査期間が長期にわたる場合も、その期間を含めてサポート期限を設定します。

・申請等の行政手続きが発生しない業務の場合(例:申請書類の作成・翻訳・契約書作成等)
 サポート期限は、「納品予定時期」または「委任業務の提供完了時期」を含めた期間で設定します。
 ※納品系業務の場合は、納品→顧客確認→修正後の最終納品時期がサポート期限となります。
 ※期間系業務(例:月次コンサルティング等)の場合は、その期間の終期がサポート期限です。

 

③サポート期限経過後の業務取扱い(2024.10更新)

サポート期限を超えた場合、以下のように取扱います。

委任契約外の無償対応を制限し、SGが過剰な責任を負わないようにするためです。

【原則】
サポート期限を超えた業務は、別途見積を提示し、有償対応とします。

【例外】
行政書士として行った行政手続きに関連する対応であり、かつ、他者で対応できないものは、サポート期限経過後も無償対応とします。
(例:在留資格許可申請の申請取次後の補正、許可受領、不許可対応、申請取下げ等)。
 ※許認可や補助金の申請支援業務等はこの例外に含まれません。

④サポート期限経過後の対応&考え方

・原則:サポート期限を超過する場合は、追加見積書を案内する
※特に「顧客の書類準備に時間がかかった(SG的に待ち)」等でサポート期限を超過する場合、
実際SGとしては、書類が揃い次第動けるように担当者をその案件用に確保し続けています。
事前にサポート期限を明確に伝え、堂々と追加見積書を回収していきましょう。

⑤サポート期限の満了前後の対応

・サポート期限が近づいてきたら(目安:1ヶ月前)、顧客にサポート期限の満了日をアナウンスしましょう。
※サポート期限の到来により案件終了すべきではない事情がある場合、サポート期限の到来までに、サポート期限延長の決裁を受けてください。
例:SGのみの責に帰すべき理由により手続きが遅延している場合、延長すべきサポート期限が1ヶ月程度で発生業務もほぼなく追加見積書の発行が妥当ではない場合

【サポート期限延長決裁の方法】
①以下の事項を明記して、管理担当から決裁者に対して、決裁メールを送付する。
サポート期限を延長する場合、期間に関係なく全て代表決裁とする。(2023.4更新)

■顧客名と案件名 例:サポート株式会社、新規宅建免許申請(東京都)
■案件URL(COMP) 例:https://~
■受任時のサポート期限 例:2021年11月15日
■現在のサポート期限 例:2021年12月1日
■変更後のサポート期限 例:2022年1月末
■今後、延長しないための対策 例:「顧客からの返送待ち」で放置せず、自ら確認し、スケジュールに沿って、リードする

②決裁後、管理担当が日報欄に決裁の履歴を残した上で、COMP上の「サポート期限」を変更する。