新人向け動画集

保管してある全ての研修動画のリンク先についてはこちらのスプレッドシートにまとめています。

タイトル資料投稿日動画
日報の書き方

資料はこちら

2023/6/20
情報管理について情報管理2023/6/20
社内共有カレンダー(Gカレ)

資料はこちら 作成:天野

2019/10/14
オリエンテーション動画①経営理念


➁SGルールと業務マニュアル


③タイマネ


④ミッションと予算・プレコンとAP


⑤Gカレと勤怠連絡


⑥ウェブサイトと受任促進
2023/10/10
SGスタート講座(DB/COMP)DBの使い方レクチャー2023/6/20
電話・面談対応ロープレ(応対編)大阪レクチャー2019/10/10
在宅依頼研修内容:在宅依頼研修2020/2/25

5-6 完了業績按分ルール

 

【1. 完了とは】

原則、許可が出て、完了MTGを行い決裁をもらったら完了となります。
※終了日は完了MTGを送付した日です。
(長期大量案件は、翌月2営業日以内に送ったとしても当月最終日の日にちを記載してください。)
 
なお書類納品は納品時後に、完了MTGを行った後が完了になります。

【2. 按分確定の流れ】

① 受任時に受任担当が着手時按分を決定
② 管理担当がCOMP関係社員欄に入力
③ 案件完了時の完了MTGにて合議の上、

受任担当が最終按分を確定・決裁。
管理担当でやるべき対応を受任担当が行った場合は、貢献度に合わせて、SPとして受任担当に計上。

【3. 基本按分比率】

「按分参照シート」を確認してください。

* 受任/管理/決裁は全ての案件に入力してください。

重複記載はNGです。また順番も遵守してください。

* SPはWチェック、受任担当による管理フォローなどがあたります。
割合は完了MTG時に業務時間ではなく、業務量に即して確定させてください。

* 決裁担当が取次を行う場合は分けて記載しないでください。

* 取次について
取次:5%(決裁から控除して按分すること)
(申請者が取り次ぐ場合は、決裁を10%とする)

* 語学力を使っていたり、専門知識があってアポにつなげた場合はSPに含みます。

【4. 展開担当について】

【展開】 → 展開のルールはこちら


【5.在宅の按分ルール】

在宅スタッフ依頼分を、【報酬内経費】に含める運用にします。

【内訳】に記載する内容

・在宅への依頼分 コマ単価×依頼時間 例)山田2000 ※在宅さんの名前を入力する

・経費内容               例)交通費5000 ※宿泊の有無に関わらず入力(特急料金・タクシー代など)
                      外注費20000

・支払手数料の紹介元          例)60232 片山商会

在宅スタッフの1コマ単価は在宅スタッフ一覧にて確認してください。
コマ数に関わらず、在宅依頼をした場合は記載と計上が必要です。

※報酬内経費欄に、内訳の合計金額を入れるのを忘れないように。※
 
<方針MTG時>
今後、作成する案件は見本の通りに作成してください。
※【報酬内経費】は受任時で確定している経費はいれること
 
<完了MTG時>
新しい運用に合わせて、入力を変更してから完了MTGを受けてください。

★【支払紹介料】がパーセントで入っている場合は必ず金額に変更すること

【6. 管理担当は1人】

大量/一括含め、どの案件も基本的に管理担当は1人とします。
実質的に2人が管理をしているという場合にも、Compの管理担当欄(関係社員欄ではなく)に
記載しているスタッフを管理担当とし、もう一人のスタッフはSPとしてください。

【7. 受任担当も原則(通訳対応など受任担当7は複数可)】

原則受任担当も一人です。

ただし通訳を行ったスタッフがいる場合など、
受任に多大な影響を与えたスタッフが受任担当の他にいる場合
例外的に受任担当を二人設定することが可能です。
なおCompの旧来からある受任担当欄には、メインの受任担当のみ記載してください。

管理担当にリピートの連絡があった場合、受任は元の受任担当になります。
ただし、管理担当が他社を紹介してもらった場合は、受任を管理担当が行うことができます。

【8. 退職者の対応】

進行中の案件で受任担当が退職した場合は、案件完了時に退職者に按分してください。
 
進行中の案件で管理担当が退職した場合は、
管理担当を引継し、変更して、退職者をSPとして、その時点での

業務量を勘案した分を按分してください。

 
申請中の案件で管理担当が退職した場合は、管理担当を引き継ぎ、
原則引継者を管理担当として5%按分してください。
(申請後が非常に重い案件の場合は、業務量を勘案して増やしてください)

(なお2019年8月以前に、申請中案件を退職者から引き継いだ場合は、完了業績に計上しません。)

リピート/紹介案件で紹介元案件の対応者が
退職している場合は、開発/展開担当リストのスタッフを担当にしてください。
 

【帰化について】

①退職者が管理担当として申請した案件を引き継いだ場合

帰化は審査期間が長いこともあり、申請後も一定の割合で顧客対応をした案件もあると思います。
上記案件につき、完了業績をつけることができるようになりました。
この場合、引き継ぎ案件ということも含め、個別に按分・完了MTGの決裁を行ってください。

②完了を確認出来ない場合について変更

申請受付から1年半程度経っても官報でも見つけられない、顧客とも連絡がとれない等、
案件決裁者に完了見込みとして決裁をあげて完了することができます。
上記、年に2件以上あった場合は、鈴木さん宛に報告書を提出することになりました。

7-7 長期大量/紹介料/年間契約のCOMP記載ルール

長期大量/紹介料/年間契約案件は総合案件(保有案件額)と、
各月案件(完了額)、アセット案件(申請済み額)で案件を管理します。

★その月の案件はその月に計上します!

① 依頼時に総合案件を作成する。総合案件の受任日は空欄
もしくは上部に表示されるように受任日を2200年1月2日にしてください。
(一括は最初に例外的に契約時に受任を上げますので、受任した日付を入れてください。逆に各月案件には2200年日付にするか受任日を入れないでください)
ステータスは契約期間中は「進行中」。報酬額は依頼予定額を記載してください。
期間終了後は「請求済み」にして、報酬額をゼロにしてください。

② 月初(月開始から3営業日内まで)に総合案件の報酬額欄に、
その時点での保有案件額を更新してください。

③ 同月初に昨月分の各月案件を作成してください。
受任担当及び管理担当欄は従前のとおり受任担当と管理担当個人を選択してください。

④ 同月初に、昨月分の各月案件を別途作成し、
報酬額欄に昨月分請求額を入力し、
完了MTGを行った上で
関係社員・受任日・申請日・終了日に先月末日付記入の上
ステータスを「受任前」にしてください。
(例えば9月分は9月に計上します。
各月案件は9月分とし、日付の記入は9月30日になります。)
完了MTGは月初(月開始から3営業日内まで)におこなってください。

⑤ 請求書発行後にステータスを請求済みにしてください。

作成イメージとしては、以下の感じです。
・事業認定(総合)
・事業認定(8月)
・事業認定(9月)
・事業認定(10月)


———————————————————————

★1 顧客は契約先を記載してください
すまいにA社B社C社があったとき、
すまいという顧客を作って、
まとめて9月案件を作るという形は間違いです。
A社 すまい9月
B社 すまい9月
C社 すまい9月
というようにしてください。

★2 すまいや次世代の窓口業務をして、
事務局から紹介料のような形で
数千円をもらうケースもあるかと思います。
その場合請求書を発行する事務局を顧客登録し、
各月案件を作成して計上してください。
随時完了していくと思うので、総合案件の作成は不要です。

なお件数が少ない場合、来ない月もある場合は、
来たときに各月案件を作成し、
追加できたときに随時金額を更新していくのでも構いません。

★3 一括などすでに受任を計上している案件は、
各月案件を作成する際、受任日の記載をしないでください。
しかし、受任日を記載しないと、Compに上位表示されない
場合がありますので、その場合は2200年1月1日
として順番を調整してください。

★4 完了MTGについて
完了業績は完了MTGをした上ではじめて計上できます。
毎月各月案件を締める前に、完了MTGを行って、その月の反省や按分を毎月検討してください。

★5 一括の各月案件のステータスについて
一括は様々な請求方法があるかと思いますが、各月案件のステータスは「請求済み」にしてください。

★6 アセット計上について
・総合案件の下に、(アセット)という案件を作成
・ステータス→「申請中」
・報酬額  →その時点で申請している合計の額を入力
・関係社員 →按分が反映されるので入力すること

 

※ 契約書の収入印紙についてはこちら

13-2 在職証明・就労証明等、各種証明書の依頼方法

在職証明書

①必要な社員は「在職証明書」フォームを自分で作成

ファイル名:在職証明書(SG用白紙)

<フォーム保存先>
Z:\☆各種フォーマット\総務・管理関係(日報精算申請等)

②経企へ捺印依頼

新宿→鈴木さんへ
大阪・名古屋→片山へ

<注意点>
フォームは外国人社員向けになっています。
その他の社員で必要な場合は、職種は総合職のみにしてください。

その他の証明書

証明書等が必要な場合は、所定のフォーマットに 可能な限り自身で記入/入力し、メールで依頼してください。
(直近の勤務実績(実働日数・時間・給与など)は経企で記入するので空欄でOK)

<依頼先>
依頼先一覧に記載の担当者

<注意事項>
① 受け取り期限(いつまでに手元に必要か)をメールに明示する。
② 自宅に郵送を希望する場合は、特記のこと。
③ 本人の自署や押印が必要な場合は、証明書が手元に届いてから最後に記入・押印する。

15-12 ブログやサイトへの著作権対応

【サイトアップでの著作権ルール】

1.不要な引用はしないこと。また引用する場合は極力少量の引用にすること。
2.引用部が本文よりも量・質ともに明らかに少ない従的なものであること
3.引用を行う場合は、出典を以下の様に明確にすること

3-1.書籍の場合 (著者名『書名』出版社,出版年)
(例)麻野耕司『THE THEAM 5つの法則』幻冬舎,2019

3-2.雑誌の場合 (『雑誌名,号数』出版社,出版年,引用箇所の掲載頁)

3-3.WEBサイトの場合(運営者『ページタイトル』URL)
(例)厚生労働省『「働き方」改革の実現に向けて』

4.引用部を改変しない。勝手に言い換えや編集をしない。
5.画像はフリーサイトのものと、自分で撮影したもの以外は、アップしないこと。
6.著作者の意図に反する使用をしないこと。
6.引用部はその他本文と明確に区分するため、<blockquote>タグを使うこと。

<<ポイント>>
★Mailで顧客に送る際も原則は同じです。
★引用部はBlockquoteでGmailでも送ってください。(ボタン実はありますよ!)

①適切に引用元を明記すること
②勝手に改編しないこと
③そもそもあんまり引用しないこと
⇒単なる事実は著作物にはなりません。しっかり内容を理解して、
自分の言葉で説明できるようになれば引用は不要になる場合も多いです。

☆自分のチェックの他、他のスタッフのものも気がついたら指導をお願いします。

 

<<解説>>

他者の著作物をサイト内に著作者の許諾無しに
複製して利用することは禁じられています。

ただし引用を行う場合には、
以下の7つのルールを全て満たした場合に、
権利者の許諾を得ることなく、
その記事等を利用することが認められています。

①公表された著作物であること
②公正な慣行に合致すること
③報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われること
④引用以外が「メイン(主)」で、引用部分が「サブ(従)」となる関係があること
⑤引用部分とそれ以外が明確に区別されていること
⑥引用を行う必然性があること
⑦引用もとを明示すること(著作権法第48条)
SAIRU『弁護士が解説する、Webメディアを運営する経営者が知っておきたい著作権』

例えば引用部が主たる要素になってしまうと、
転載という扱いになり、権利者の承諾が必要になります。

また引用ではないけど、情報を確認しました、ぐらいの場合は、
参照/参考で出典元を明記することもOKです。

<参考>
Web担当者Forum『引用のどの程度ならOK? 引用の5条件を理解して、正しく使おう!』
『今さら聞けない!参照・参考・引用・転載の違いと使い分け方法を解説』