許認可ノウハウ

ニュース・法改正

2017/3   小規模特定用途複合防火対象物について
20018/6/1  消防法施行規則等の一部を改正
2019/6/28 民泊から簡易宿泊所への変更をご検討されている方へ。
2019/12/25 アート型宿泊施設(京都)

ノウハウ

全エリア共通

市街化調整区域での民泊
(1) 属人性がない場合は?→できます。(許可不要)
(2) 属人性があり「家主居住型」の場合は?→できます。(許可不要)
(3) 属人性があり「家主不在型」の場合は?→できません。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
 最後の場合の「やむを得ない事情」としては、住宅の所有者の死亡、破産、遠方への転居などのように、社会通念上、空家となることがやむを得ないと考えられる事情が考えられます。このようなやむを得ない場合には、用途変更の許可により、属人性がない住宅となる場合があります。そのようになるためには、手続き(開発審査会→許可)が必要となります。

自然公園法
箱根町は全域自然公園法に指定されている、開発が絡む場合は事前に届出が必要

3階建の戸建を旅館業にする場合
6/25の建築基準法の改正で耐火建築物以外でも3階部分を宿泊施設として使用できるようになった
①竪穴部分を間仕切り壁+戸(排煙)で区画する
②スプリンクラー等を設置して技術的に対応
※②については、まだ明確な基準が決まっていない

関東

東京都内おすすめできないエリア
<旅館業>
荒川区、台東区、中央区、千代田区・・・ 施設内常駐必須
江東区・・・徒歩10分での駆けつけを自社で対応しなければいけない(業務委託NG)
文京区、墨田区、江戸川区・・・徒歩でおよそ10分圏内に駆けつけられる位置かつ800m以内に常駐
港区・・・自転車か徒歩でおおむね10分以内に駆けつけれる位置に常駐
葛飾区・・・徒歩でおおむね10分以内に駆けつけられる位置に常駐
練馬区・・・施設内、敷地内の施設、幅員6m以下の道路に接する場合で、当該接する道路の部分の境界線の反対側の境界線に接する敷地内に存する建物<民泊>
荒川区、中央区、江東区、目黒区・・・全域制限(土日祝のみ)
台東区、千代田区・・・家主居住でないと制限

マンションの1部屋でも許可を認めている自治体
渋谷区、豊島区

旅館業 10分駆けつけ
手段は問わない・・・渋谷区、新宿区、港区(自転車)、目黒区
徒歩限定(800m)・・・墨田区、江東区、葛飾区(交渉で何とかなった事例あり)

旅館業・住宅宿泊事業
渋谷区の場合、洗面所が必須。
キッチンの手洗い場との併用は不可。
ユニットバス等で手洗い場があるのは可。

実務ノウハウ

追い炊き機能の仕組
渋谷区は家庭用浴槽の追い炊きをお湯が循環しているという認識でろ過機等の設置が求められる  
追い炊き機能詳細.pdf

連携を提案している先をcompに登録してください。

各自、提携先拡充を行ったり、新規提携相談の対応を行っていますが、
その情報を個人で管理しており、有効に活用できていません。
そのまま終了しているケースや、対応者が退職したら、そのまま放置になっているケースも多くあり、相談いただいた企業に対しても失礼な状況となります。
顧客情報は、会社の貴重な情報です。
有効活用し拡大していけるように情報共有していきましょう。  

【管理方法】
COMPで顧客登録して、以下のように記録。
※既に顧客登録がある会社の場合は、新規登録せずに、その顧客へ追記。

・入力例  
※赤字部分は記入(選択)必須。

①日報にどんなニーズがあったか、どんな提案をしたか等を記入。
※メール送付した場合は、そのメールを貼り付けも可。
特に報酬面を伝えた場合は、入れておくと、次回の参考になる。

※予定入力も行って、タスク管理するのも可。

②新規顧客登録時の顧客区分は「その他」を選択。
※既に登録がある場合は変更不要
※実際に提携が進んで請求書の発行がある場合は「顧客」へ変更

③また、提携が進み、受任した場合にはその顧客と提携先を顧客間登録することも忘れずに行う。
実際紹介受けた(した)顧客と紐づけすること

 

【提携受任のcomp運用について】
①案件種別を「提携」から「提携先」へ変更

②進捗を「提携まだ」「提携中」「提携無理」の3ステータスに変更
※既に案件作成している場合は「提携まだ」になっているので
適宜変更してください。

③案件名を進めている内容毎ではなく、提案内容を列記し、随時追記していきます。
※1社1案件で管理
例:(提携)事業系補助金・ホテル・古物
受任・管理担当は最初に案件作成した人とします。

【顧客作成時の注意点】
実質別会社のように動いている事業本部の場合:別々に作成
同じ事業本部で部署が違う場合:連携する可能性もあるので1案件として管理

【案件作成時の注意点】
案件作成した時に備考欄の方針MTG等のコメントを削除してください。
案件シートを出した時に見づらいです。
→参考用:案件シートイメージ

11-21 業務中の移動手段

業務で車を使用する場合

決裁有無 : 代表決裁の上使用

利用資格 : 運転歴3年以上の社員のみ使用可

利用時手続き :会社でシェアカーの登録を行う。希望者は片山まで連絡をする。

 

<注意事項>

■くれぐれも運転に気をつけること。

■電車利用とかかる時間がかわらない場合は電車を利用すること。

 


タクシー を使用する場合

移動時間を短縮するため、タクシーを適切に活用すること。
タクシーが通らない場所のため長距離を歩いた → 生産性が落ちるためNG。
 
決裁有無 : 不要 (運賃が3,000円以上かかりそうな場合には、経理(片山)CC経費精算担当の事前決裁とする。)
 
利用条件 :

①10分以上歩く
②緊急
③雨・雪・風が激しい
④体調不良(しんどい、足が痛い等)
⑤目的地が分かりにくく、迷いそう

のいずれかの時にはタクシー利用を可とする。

 

<注意事項>

■ 使用した場合、経費精算シートの摘要には「顧客名」を記入してください。
ICカードで使用した場合も、領収書は添付してください。
利用は常識に照らしあわせて自己判断してください。
 
■ 営業交通費については、同じ案件で金額が高くなることが
想定される場合には、当初から報酬・経費にいれる必要もあるので、
見積もりを出す場合には考慮してください。
 
■ JAPAN TAXI  というアプリで、
電話せずに近くのタクシーを呼んだり、時間指定でタクシーを呼べます。