①「サポート期限」の定義と目的

▼定義
サポート期限とは、「SGが依頼業務に関してサポートを提供する期限」をいい、
御見積書【兼申込書】に規定する。

▼「サポート期限」を設定する目的
①SGが業務遂行責任を負う期間を明確に定めること
(顧客の音信不通等があっても、正々堂々と業務完了にできる)

②不適切なだらだら長期業務を防止すること
(サポート期限があることで、SGも顧客もそれを目安に早期対応する)
③適正業務・適正報酬を実現すること
(サポート期限基準で契約することで、超過部分の業務は追加見積等を正々堂々と提示し、追加申込をもらう)

②サポート期限は、以下のルールで設定。

「申請」が発生する業務の場合
 →「申請予定時期+当該申請にかかる審査予定期間(最大3ヶ月)」で設定
   ※申請後の審査期間(≒法定標準処理期間)が3ヶ月以上かかる場合、
サポート期限に審査期間は含まず、サポート期限経過後のSG業務は以下③で対応
「申請」が発生しない業務の場合(例:申請書類の作成のみ・翻訳・契約書)
 →「納品予定時期(又は委任業務の提供完了時期)※」で設定
   ※納品系業務の場合は、納品→顧客確認等を経た「修正後の最終納品時期」
   ※期間系業務の場合は(月コンサル等)、その期間の終期
(例)例えば、2023年6月見積×永住で、
「2023年6月見積・申込
 → 同年8~9月頃申請
 → (審査期間:半年~1年で読めない)」の想定だった場合。
 →サポート期限は、「2023年9月」で設定し、それまでに申請を完了させる。
  申請後の「申請中の追加書類対応、結果受取」等、委任を受けた者として必要な対応は、無償対応。

③サポート期限経過後のSG業務についての取扱いは、以下とする。

原則、サポート期間経過後の業務は、追加見積対応(=別途有償対応)とする。
例外的に、委任業務の完了に必要な業務(※1)については、サポート期限経過後でも無償対応。(※2)
(※1)委任を受け申請等を行った行政書士として、対応しないと委任業務が完了できない行為をいい、
例えば、申請取次後の補正・許可受領・不許可聴取、申請取下げ等を想定。
(※2)狙い:委任契約外の無償対応とすることで、SGは遂行責任を負わない形にしたい

④サポート期限経過後の対応&考え方

サポート期限を超過する場合、
「追加見積書を案内する」又は「サポート期限延長決裁を受ける」選択肢になりますが、
原則は、前者です。
特に「顧客の書類準備に時間がかかった(SG的に待ち)」等でサポート期限を超過する場合、
SG担当者的に「SGは何もしていない/できていない」という発想になり、
決裁者に「追加見積は難しいので(申し訳ないので)、延長を・・・」的なアピールをしがちです。
でも、実際SGとしては、書類が揃い次第動けるように担当者をその案件用に確保し続けています。
また、実際は、書類準備期間が延びると、そのフォロー(スケジュール管理や気にかける部分を含む)や、
ちょこちょこ質問対応・確認等をしている等、一撃できない断続的な業務が発生していて、
当初、一撃でサポート期限までに申請していた場合に比べ、SG負担は増えています。
事前にサポート期限を明確に伝え、堂々と追加見積書を回収していきましょう。

【サポート期限の満了前後の対応】

サポート期限が近づいてきたら(目安:1ヶ月前)、顧客にサポート期限の満了日をアナウンスしましょう。
サポート期限の到来により案件終了すべきではない事情(※)がある場合、サポート期限の到来までに、サポート期限延長の決裁を受けてください。
(※)例:SGのみの責に帰すべき理由により手続きが遅延している場合
延長すべきサポート期限が1ヶ月程度で発生業務もほぼなく追加見積書の発行が妥当ではない場合

[サポート期限延長決裁の方法]

①以下の事項を明記して、管理担当から決裁者に対して、決裁メールを送付する。
サポート期限を延長する場合、期間に関係なく全て代表決裁とする。(2023.4更新)

■顧客名と案件名 例:サポート株式会社、新規宅建免許申請(東京都)
■案件URL(DB) 例:https://~
■受任時のサポート期限 例:2021年11月15日
■現在のサポート期限 例:2021年12月1日
■変更後のサポート期限 例:2022年1月末
■今後、延長しないための対策 例:「顧客からの返送待ち」で放置せず、自ら確認し、スケジュールに沿って、リードする

②決裁後、管理担当が日報欄に決裁の履歴を残した上で、DB上の「サポート期限」を変更する。