SG利用規約の変更希望を受けた場合の対応

申込時に顧客から「SG利用規約の一部変更希望」を受ける場合があります。

その場合の対応方法を共有しておきます。

・SG利用規約の一部変更希望を受けた場合で、SGとして応じる場合は、
 個別の見積書兼申込書の備考欄又は個別契約書の中で、
 利用規約よりも優先する「特約」を定める形で対応します。

・SG利用規約の内容で、受任率にマイナス影響がでるのは本意ではないので、
 顧客の変更希望は、極力受け入れていく姿勢です。

・特約を定める場合は、契約書決裁と同様、決裁担当に連絡して下さい。

なお、顧客で、「利用規約は変更できない(だから申込断念・躊躇)」の人もいる可能性がある為、
今回、利用規約に以下の文言を追記しました。(順次反映)

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利用規約の変更を希望する場合、本利用規約と異なる特約を定めます。
その場合、本利用規約よりも特約の内容が優先して適用されます。
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SG社内でも、「SG利用規約=変更できない」と誤解している人がいるようなので、
この機会に、上記認識に修正しておいて下さい。