宅建業の更新申請は、その申請書類の多さから、有効期間満了後も引き続き審査が続けられる可能性があります。

しかし、宅建業は法定書類が多く、そのほとんどに許可番号や有効期間が記載されています。
これでは顧客に誤解を与えかねないため、管理担当は更新申請が完了次第、下記案内をお願いします。

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③宅建免許更新時の対応について

以下に更新申請中の有効期限経過後の対応について記載します。

事前にご確認の上、ご準備をお願いします。

1)「更新申請中の有効期限到来」に関する考え方について

→宅地建物取引業法の中に、免許の更新の申請があった場合において、従前の免許有効期間の満了の日までに更新許可がおりない場合は、
<従前の免許は、当該有効期間満了後も、その処分がなされるまでの間効力を有する>という定めがあります。(宅地建物取引業法第3条第4項)

有効期限到来後の免許の有効性について議論が生じた場合の参考にして下さい。

2)「御社の宅建免許番号や免許有効期間が記載されたもの」について
例:宅地建物取引業者票、各種契約書、重要事項説明書、従業者証明書 等

→現在のままで有効期限が到来すると「有効期限が失効した状態」になってしまいます。
なので、「更新申請中」などの追記・補記を行うようことをお勧めします。
※他社事例では、有効期限の所に「更新申請中」というテプラシールを活用されているケースが多いです。
数的にご負担が大きいのは「従業者証明書」です。お早目に手配いただくことをお勧めします。

→免許更新が完了すると、免許番号・有効期間が以下の通り変更になります。
免許更新完了後は、すぐに免許番号や有効期間が記載された媒体について、更新の対応が必要です。

 現在の免許番号:国土交通大臣(○○)第〇〇〇〇号/平成○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日まで
更新後の免許番号:国土交通大臣(○○)第○○○○号/令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日まで

※更新審査の完了時期は、定期的に進捗確認をしても読めないことが多く、突然審査が完了します。
その為、更新完了後に新しい業者票を手配したりするのでは、時間がかかり過ぎてしまう可能性があります。
他社事例では、先に更新後の免許情報を記載した新業者票や新従業者証明書等を発行しておき、それらに一旦更新前の情報を記載したテプラシールを貼って(新情報を)隠しておき、更新が完了したら、各自テプラシールを剥がして、最新の情報にしていただく・・・といったケースもございます。

以上です。

よろしくお願い致します。

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また、下記のような質問が想定されるためこちらも一読してください。

【質問①】
新たな更新免許が下りた後、仲介サイト等の免許番号を修正するのが時間がかかってしまい、タイムラグが生じてしまう。
それは宅建業法上問題ないか。また、問題がある場合、どのような対応が必要か。

【SGの回答】
更新免許が下りた際、すべての表示を更新するのに時間がかかる場合、
関東地方整備局では「一切のタイムラグなく変更するようにとまでは強制できず、できるだけ早く対応して下さい」と案内をしています。
(照会先:関東地方整備局 クサノ氏 2020年1月照会)

ちなみに、同業他社では、関東地方整備局との間で免許日の事前調整を行った上で、その日付で一斉にHP等の免許番号表示が変わるように、予めHPの設定をされているケースがあります。
※関東地方整備局に事前にお願いをすることで、役所内の審査目途がたった段階で、免許付与前に当社に一報をいただき、実際に新たな免許を交付してもらう日(免許日)を事前調整することができます。

【質問②】
更新前の免許番号で契約をしている場合、改めて新しい免許番号で再契約を結ぶ必要はあるか。

【SGの回答】
会社間の契約によるものなので、役所から強制するものではない(会社ごとにご判断を)とのこと。
(照会先:関東地方整備局 クサノ氏 2020年1月照会)

ちなみに、同業他社では、免許番号が更新になっただけで契約書を締結しなおすような負担が生じないように、契約書に免許証番号を記載する時は、「契約締結時点の免許証番号」という表記をしていたり、
契約内容変更時のルールを定める条文において、「本契約内容(第○条に掲げる免許証番号を除く)に変更が生じた場合は~」と、変更発生時にお知らせをする事項の中から対象外にされていたりします。

(投稿日:2022年8月24日)