宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させ、従業者名簿を作成する必要があります。
従業者証明書を携帯させなければ、その者を宅建業に従事させてはいけないことになっています。

従業者証明書を携帯させるべき者の範囲は宅建業の解釈にて下記のとおり定められています。

※非常勤の役員や一時的に宅建業に関わる事務を補佐する者も加わるので要注意。

ただし、過去に役所と整理した上で非常勤役員に従業者証明書を発行していないケースも考えられるため、
各社の運用を確認してください。

(従業者証明書のフォーマット)※国土交通省:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001487653.pdf