<「専任」の考え方について>※宅建業の解釈から抜粋
「専任」とは、原則として、宅地建物取引業を営む事務所に常勤(宅地建物取引業者の通常の勤務時間を勤務することをいう。)して、専ら宅地建物取引業に従事する状態をいう。

ただし、当該事務所が宅地建物取引業以外の業種を兼業している場合等で、当該事務所において一時的に宅地建物取引業の業務が行われていない間に他の業種に係る業務に従事することは差し支えないものとする。 
→ここでいう「一時的」の考え方は明確に法律等で定められていないため、会社ごとの判断になる。(SGで判断は出来ない。)

また、宅地建物取引業の事務所が建築士事務所、建設業の営業所等を兼ね、当該事務所における宅地建物取引士が建築士法、建設業法等の法令により専任を要する業務に従事しようとする場合及び個人の宅地建物取引業者が宅地建物取引士となっ ている宅地建物取引業の事務所において、当該個人が同一の場所において土地家屋 調査士、行政書士等の業務をあわせて行おうとする場合等については、他の業種の業務量等を斟酌のうえ専任と認められるものを除き、専任の宅地建物取引士とは認められないものとする。  
 参考:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000268.html (国土交通省)

―――――――――――――過去に照会を受けた事例――――――――――――

ケース① 専取が他社の社外役員や非営利団体の理事に就任している場合
→ 常勤性や専従性を阻害するような業務をしていない(=非常勤)のであれば、専任の取引士の要件に該当する。(東京都手引き記載)
(照会先:関東地方整備局 クサズミ氏 2020年12月照会)

ケース② 専取が非営利団体の代表理事に就任している場合
→ 東京都では、 「代表」名のつく役職の場合は、非常勤・勤務実態に関わらず、政令や専任の取引士の要件に該当しない 。
(照会先:東京都 不動産業課免許担当 タカヤマ氏 2020年12月照会 )

ケース③ 専取が他社からの出向者の場合
→ 専任性・常勤性の要件が満たされていれば就任できる。出向証明書など出向者であることを証明する書類は不要。
※取引士証の勤務先変更の手続きは忘れずに行うこと。(この時に出向証明書が必要になる)
(照会先: 関東地方整備局 コヤナツ氏  2022年3月照会 )

ケース④ 専取が宅建業以外の業務を兼務している場合
→他業務が繁忙期の時でも宅建業務に支障をきたさない状況が保たれていれば問題はない。
(照会先: 関東地方整備局 不明  2020年12月照会 )

 

 

(投稿日:2022年8月17日)