他社と契約する場合に、印紙が必要になる場合がありますが、
「双方、自社保管分にそれぞれ貼付する形でいいですか?」
とリードしてください。

印紙は、それぞれが購入する形なので、折半となります。
印紙を消すのも、自社の印だけでできるので、双方の印鑑は不要です。

契約書は、まず担当者でDBの顧客情報に捺印後の契約書を
PDFでアップしてから、大阪(片山)へ送付してください。
※特定の案件に対しての契約書の場合は、案件情報にアップしてください。