11-26 契約書の管理

契約書への押印対応

押印担当者は依頼先一覧で確認してください。

契約書の保管・管理対応

【保管】
対応者:押印担当者=契約書(原本)保管者
    依頼先一覧
対応内容:①契約書(原本)を回収しオフィス内で保管する
     ②経企宛てに①の契約書スキャンデータを共有
      ※と同時に管理担当にもスキャンデータ共有
【管理】
対応者:経企
対応内容:全てのオフィスの契約書を管理する
     管理とは・・・契約書の有効期限等の管理。

案件に紐づかない契約書(コピー機の契約、他社サービスの契約etc)

経企担当者宛(依頼先一覧にて確認すること)に送付してください。
ウェブ申込等の場合は、契約期間、金額等の契約内容が確認出来るものを送付してください。
受領後、経企にてIxmarkで管理します。

11-27 会社設立等の法人手続き担当者

現在、会社設立法人手続きは、
会社から承認した担当み行う運用です。担当承認基準を下記通りとします。

・コンサルタント以上

・テストに合格したも (片山対応)

※上記両方を満たすこと。

また、承認された担当が不適切な対応を行っていると
判断した場合は、承認を取り消します。

(例)
・顧客に不適切な案内を行っていた。
・受任業務を越えた業務をサービスで行っていた。
・承認された担当以外(SP)が直接顧客とやり取りしていた。

また、テストに不合格・承認取り消しになった担当は、
一定期間(2年程度)は承認しないもとします。

2024.1記載

11-28 社内期限

大量業務は、期限の1か月前
単発業務は、期限の1週間前を社内期限とします。

これを超える申請は、「ギリギリアウト」の対象となりますので、
個別に案件決裁者と対応してください。
よく問題になっているのが、
顧客から「書類が揃うのが2日前になります。」のような要望があったときに、
SG担当者が「分かりました」と承諾しているケースです。

「分かりました」は、相手の言ったことを単に聞いたということではなく、
相手の要望を承諾したことになる可能性もあり、SG担当者が責任を問われて、トラブルになります。

SG担当者は、「書類送付期限を超えていますので、なるべく早く送っていただけたら、出来る限り対応します。」
と対応してください。

送付期限を超えた案件については、法的には、補償義務はなくなります。

2024.1記載

11-29 行政書士電子証明書について

行政書士電子証明書とは

行政書士電子証明書とは、行政書士の資格を認証した上で発行される資格証明書です。
行政書士電子証明書は、行政書士が電子的に書類を作成する場合、
紙による書類作成時の記名及び職印での押印に代わる効力があります。
つまり、電子申請時に行政書士電子証明書を添付することで、法的な効果が認められます。

SGでは、電子証明書を次のような手続きで利用できます。

・株式会社等の設立で必要となる電子定款作成
・一部自治体における入札参加資格申請の電子申請・届出

行政書士電子証明書のアクセス権限

SGでは、行政書士電子証明書にアクセス権限をもたせています。
アクセス権限者以外は行政書士電子証明書を使うことはできません。
社員が、業務上で行政書士電子証明書の利用を希望する場合は、アクセス権限者に依頼する必要があります。
アクセス権限者は随時変わる可能性があります。

行政書士電子証明書の環境設定

行政書士電子証明書を利用するには、環境設定が必要です。
アクセス権限者のパソコンに対し、行政書士電子証明書をインポートする必要があります。
具体的な方法は「証明書使用の手引き(行政書士電子証明書)」に記載されています。

行政書士電子証明書の具体的な利用方法(入札参加資格申請の電子申請・届出)

行政書士電子証明書の具体的な利用方法として、入札参加資格申請の電子申請・届出を例示します。
一部の自治体では、行政書士が代理で入札参加資格申請の電子申請・届出を行う場合、行政書士電子証明書が求められます。
例えば、「東京都(東京都電子調達システム)」や「東京電子自治体共同運営(東京電子自治体共同運営電子調達サービス)」では、
オンラインでSGと顧客の双方が電子証明書を登録し、顧客がSGに委任手続をすることで、
SGが顧客の代理として電子申請・届出を行うことができるようになります。
詳しくは下記のウェブサイトを参照してください。

東京都(東京都電子調達システム)
https://www.e-procurement.metro.tokyo.lg.jp/index.jsp

東京電子自治体共同運営(東京電子自治体共同運営電子調達サービス)
https://www.e-tokyo.lg.jp/choutatu_ppij/cmn/tmg/cmn/jsp/indexQ.jsp

行政書士電子証明書の有効期間

行政書士電子証明書には有効期間があります。
有効期間失効後に継続して使う場合は、アクセス権限者のパソコンに対し、新しい行政書士電子証明書をインポートする必要があります。
具体的な方法は「証明書使用の手引き(行政書士電子証明書)」に記載されています。
本投稿時点の行政書士電子証明書の有効期間は2027年5月22日です。

新しい行政書士電子証明書をインポートした時の注意点

新しい行政書士電子証明書をインポートした時の注意点を挙げます。

入札参加資格申請の電子申請・届出を行う一部の自治体(東京都、東京電子自治体共同運営等)では、
アクセス権限者のパソコンに行政書士電子証明書をインポートした後、
当該自治体のオンラインシステムで新しい行政書士電子証明書の登録又は変更をする必要があります。

ここでは、当該自治体における新しい電子証明書の登録又は変更の方法を記載します。
(本投稿を投稿した時点の情報のため、随時変わる可能性があります)

東京都(東京都電子調達システム)の場合、
「東京都電子調達システムのトップページ」→「資格審査」→「(業務メニューの)行政書士用メニュー」
→「電子証明書の手続き」→「1.電子証明書の登録」→「PINコードの入力(※1)」

東京電子自治体共同運営(東京電子自治体共同運営電子調達サービス)の場合、
「東京電子自治体共同運営電子調達サービスのトップページ」→「資格審査」→「行政書士の方」
→「4.電子証明書の変更」→「シリアル番号の入力(※2)」→「PINコードの入力(※1)」

各自治体のオンラインシステムにおいて、SGと顧客間に有効な委任がある場合、当該委任に関する手続きは特に不要です。

(※1)・・・PINコードはアクセス権限者のみが把握します。
(※2)・・・シリアル番号とは、東京電子自治体共同運営電子調達サービスに初めて登録した際に付与される番号です。「29476794」です。

11-30 LINEに関するルール

■設定のルール

【初期設定】

①登録メールアドレス:個人shigyoのメールアドレス

②電話番号:LINEを使用する、スマホの電話番号

③アカウント名:苗字 サポート行政書士法人
例)田中 サポート行政書士法人

➃パスワード:2023Sg1353

※スマホの引継ぎ等で、すでにLINEがインストールされている場合は、

上記設定がすべて正しいことを確認した上で、使用してください。

 

■基本のルール

 

いかなる場合もラインの初期化をせず、履歴などは残したままでお願いします。

 

 

11-31 【入札】代理人アカウント作成

入札の電子システムで代理人(SG)アカウントの作成が必要な場合

※あいち共同、一元受付、東京都、東京共同 等

その際は、
必ず法人でアカウントを作成し、
登録するメールアドレスは nyusatsu@shigyo.co.jp に統一してください。

個人での登録は、不備対応連絡の見落としのリスクがあるためNGです。

どうしてもできない場合は、
個人の名前は鈴木さんにし、登録アドレスはnyusatsu@shigyo.co.jpにしてください。