11-29 行政書士電子証明書について

行政書士電子証明書とは

行政書士電子証明書とは、行政書士の資格を認証した上で発行される資格証明書です。
行政書士電子証明書は、行政書士が電子的に書類を作成する場合、
紙による書類作成時の記名及び職印での押印に代わる効力があります。
つまり、電子申請時に行政書士電子証明書を添付することで、法的な効果が認められます。

SGでは、電子証明書を次のような手続きで利用できます。

・株式会社等の設立で必要となる電子定款作成
・一部自治体における入札参加資格申請の電子申請・届出

行政書士電子証明書のアクセス権限

SGでは、行政書士電子証明書にアクセス権限をもたせています。
アクセス権限者以外は行政書士電子証明書を使うことはできません。
社員が、業務上で行政書士電子証明書の利用を希望する場合は、アクセス権限者に依頼する必要があります。
アクセス権限者は随時変わる可能性があります。

行政書士電子証明書の環境設定

行政書士電子証明書を利用するには、環境設定が必要です。
アクセス権限者のパソコンに対し、行政書士電子証明書をインポートする必要があります。
具体的な方法は「証明書使用の手引き(行政書士電子証明書)」に記載されています。

行政書士電子証明書の具体的な利用方法(入札参加資格申請の電子申請・届出)

行政書士電子証明書の具体的な利用方法として、入札参加資格申請の電子申請・届出を例示します。
一部の自治体では、行政書士が代理で入札参加資格申請の電子申請・届出を行う場合、行政書士電子証明書が求められます。
例えば、「東京都(東京都電子調達システム)」や「東京電子自治体共同運営(東京電子自治体共同運営電子調達サービス)」では、
オンラインでSGと顧客の双方が電子証明書を登録し、顧客がSGに委任手続をすることで、
SGが顧客の代理として電子申請・届出を行うことができるようになります。
詳しくは下記のウェブサイトを参照してください。

東京都(東京都電子調達システム)
https://www.e-procurement.metro.tokyo.lg.jp/index.jsp

東京電子自治体共同運営(東京電子自治体共同運営電子調達サービス)
https://www.e-tokyo.lg.jp/choutatu_ppij/cmn/tmg/cmn/jsp/indexQ.jsp

行政書士電子証明書の有効期間

行政書士電子証明書には有効期間があります。
有効期間失効後に継続して使う場合は、アクセス権限者のパソコンに対し、新しい行政書士電子証明書をインポートする必要があります。
具体的な方法は「証明書使用の手引き(行政書士電子証明書)」に記載されています。
本投稿時点の行政書士電子証明書の有効期間は2027年5月22日です。

新しい行政書士電子証明書をインポートした時の注意点

新しい行政書士電子証明書をインポートした時の注意点を挙げます。

入札参加資格申請の電子申請・届出を行う一部の自治体(東京都、東京電子自治体共同運営等)では、
アクセス権限者のパソコンに行政書士電子証明書をインポートした後、
当該自治体のオンラインシステムで新しい行政書士電子証明書の登録又は変更をする必要があります。

ここでは、当該自治体における新しい電子証明書の登録又は変更の方法を記載します。
(本投稿を投稿した時点の情報のため、随時変わる可能性があります)

東京都(東京都電子調達システム)の場合、
「東京都電子調達システムのトップページ」→「資格審査」→「(業務メニューの)行政書士用メニュー」
→「電子証明書の手続き」→「1.電子証明書の登録」→「PINコードの入力(※1)」

東京電子自治体共同運営(東京電子自治体共同運営電子調達サービス)の場合、
「東京電子自治体共同運営電子調達サービスのトップページ」→「資格審査」→「行政書士の方」
→「4.電子証明書の変更」→「シリアル番号の入力(※2)」→「PINコードの入力(※1)」

各自治体のオンラインシステムにおいて、SGと顧客間に有効な委任がある場合、当該委任に関する手続きは特に不要です。

(※1)・・・PINコードはアクセス権限者のみが把握します。
(※2)・・・シリアル番号とは、東京電子自治体共同運営電子調達サービスに初めて登録した際に付与される番号です。「29476794」です。