2-5 申込書の取扱/本人確認



1.申込者(署名捺印者)の注意

・原則:申込人の署名者は、申請者(申請する法人)
※就労ビザの更新・変更など申請者本人が日本にいる場合も、本人が署名すること
(雇入会社の署名不可)
※決裁者は、代筆や同一筆跡に注意すること
※申込書の自署は、データ記入・データ捺印も可(SGでデータ記入等をすることはNG)
 データ記入等の場合は、顧客が記入したことが分かるメール履歴を残し、
 申込書と一緒にCOMPにアップすること

・例外:以下の場合は申込人が申請者と異なる場合も可とするが、それ以外は代表決裁とする

①日本在住でない人のビザ認定申請を日本にいる招聘人(申請代理人)
②補助金等で申請者の申請代理人になれる人(会社)
③申請書作成のみ受任する場合、書類を作成すべき当事者

 

2.申請者と報酬支払者が別の場合

例:会社が従業員のビザ更新の費用を払う
  コンサル会社が顧客の補助金の費用を払う など

・申込書は報酬支払者に記載してもらうが、申請者の名前も連名で記載してもらう
 申請者の直筆署名をもらうのがベスト
※難しい場合は報酬支払者が記載し、後で申請者にメールなどで追認してもらう


3.申込みと受任は異なることを説明する

・申込みはあくまで依頼者の依頼意思表明
→受任は方針MTG決裁者がその申込を受けるかどうかを了解すること
 受任後、改めて連絡することを依頼者へ伝える
※5万円以上の案件なら、受任通知書を送付
例:「申込みをお受けしましたので、社内確認の上、改めて正式な受任のご連絡を致します。」


4.申込みをもらう場合

・利用規約を確認後に申込みしてもらうよう説明する


5.申請者が複数いる場合の記入方法

・帰化において、申請者が複数おり、同一世帯として申請するときは、代表者からの申し込みで可
※海外ビザにおいて、法人からの申し込みとなる場合、
 別途、申請者が申請に同意していることを確認の上、
 申込書の欄外に署名をもらうこと


6.契約書フォーマットについて

・顧客との契約については、原則、SGの申込書を使用
※担当者の署名がない場合、追記依頼はなしで、メール等で、申込意思の確認を行うこと


7.申込書受領後の業務開始

・申込書がないまま、口頭での申込みでは業務の受任や着手はしないこと
 申込書の受領は、データやFAXでも可
※ただし、すまいなど決裁済みの案件は除く


8.本人確認

・行政書士の義務として「本人確認」がある
※犯罪収益移転防止法により、マネーロンダリングを防ぐ目的で定められている
※本人:代表権限を持つ人のこと
 会社設立の場合は、発起人(出資者)全員が対象
                 
【本人確認が必要となる範囲・業務】
下記の業務を行う場合は本人確認を行い、

その履歴(本人確認シート)を7年間保管する義務あり
①宅地又は建物の売買に関する行為又は手続
※「宅地」:宅地建物取引業法第 2 条第 1 項に規定する土地
→業務としては、行政書士法第 1 条の2第1 項に基づき売買契約書を作成する場合や、
 同法第1 条の 3 第 1 項第 3 号に基づいて売買契約書の代理作成をする場合が該当
②会社等の設立又は合併等に関する行為又は手続
 ア)次の業務で定款又は議事録を作成し、手続を行うことが該当
・株式会社
  設立、組織変更、合併、会社分割、株式交換又は株式移転、定款の変更、
  取締役若しくは執行役の選任又は代表取締役若しくは代表執行役の選定
・持分会社
 設立、組織変更、合併又は合同会社の会社分割、定款の変更、
 業務執行社員又は代表社員の選任

【注意事項】
・役員(発起人)が海外在住の場合も本人確認は必要
(ZOOM・LINE等で顔を見て、画像保存ができる媒体で確認を行う)

・対象者が多い場合は、報酬も必ずアップして提示すること
・リピートで、以前に同じ方から「本人確認シート」を取得している場合のみ本人確認不要ですが、
 必ず、既に取得している旨を案件備考欄に記載すること

A.依頼者が個人(本人)の場合  

①本人確認書類にて本人であることを確認する。

● 対面取引の場合 
⇒ 本人確認書類 1種類(運転免許証等)の原本を確認し、
  スキャンしてCOMPにアップ。

● 非対面取引の場合 (代理人との対面の場合を含む)
  ZOOM/LINE等で対象者の顔を確認し、画面保存すること  
  保管する書類 → 本人確認書類が映った画面 
           本人の顔が映った画面
  公的書類・本人の顔を別々にデータにしてCOMPにアップ。 

  ※Snipping Tool等で保存
  ※同じタイミングで撮ること。
   
② 「本人確認記録シート」を作成する。(対象者全員分)
  個人用と法人用がある。
  保存場所
  Z:\☆各種フォーマット\実務関係\法人設立・変更時(本人確認・委任状)

③ 「本人確認記録シート」をPDFにして、COMP(案件)にアップ。

B.依頼者が法人の場合  Aの個人の場合に追加部分のみ記載

④法人の本人確認を行う。

法人:会社名と本店所在地から登記情報提供サービス(有料SG負担)で存在を確認
登記情報サービス ログイン
※取得は利用者ID取得者にて対応。(ない場合は経企(片山)へ取得依頼)

※対面・非対面に関わらず、上場企業の場合、法人の本人特定事項(会社名、本店所在地)、事業内容、取引目的の確認は不要になります。
すでに情報が公開されているからです。よって、代表者等の本人特定事項の確認のみが必要になります。


⑤担当者の本人確認を行う。(①と同様)

⑥非対面取引の場合のみ 会社の所在確認を行う。

⇒ 会社の本店所在地もしくは担当者が在籍する会社住所の担当者宛てに、
  取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付して
  受け取りが出来ることを確認すること。

※代表権を有する役員と非対面で取引時確認を行う場合、
法人に対する取引関係文書の郵送は不要になります。
もし、代表権を有する役員でなければ、法人に対する取引関係文書の郵送は必要です。
ただし、代表者等(ここでは当該代表権を有する役員)の本人特定事項の確認はどのみち必要です。

⑦法人の担当者(代表権を持たない役員以外)の場合 A、Bいずれかを行う。
 A:委任状の取得(下記に白紙あり)
  Z:\☆各種フォーマット\実務関係\法人設立・変更時(本人確認・委任状)
  委任状の捺印は、法人印(実印・認め印どちらでも可)

 B:会社へ電話して、担当者が在職していることを確認し、記録に残す

 本人確認書類 (顔写真入り) ※他書類しか取得できない場合は要相談
  ・運転免許証・運転経歴証明書 (表・裏)
  ・在留カードまたは特別永住者証明書
  ・パスポート(写真部分と住所記載部分)
   ※日本政府発行のパスポートの場合、2020年2月4日以降に発給申請されたものを除く
    2020年2月4日以降の日本政府発行パスポートは、住所記載欄が除かれており、
    本人確認書類としては使えないため

  ・マイナンバーカード
  ・住民基本台帳カード