1. 申込者(署名捺印者)の注意
2. 申請者と報酬支払者が別の場合
3. 申込みと受任は異なることを説明する
4. 申込みをもらう場合
5. 申請者が複数いる場合の記入方法
6. 契約書フォーマットについて
7. 申込書受領後の業務開始
8. 本人確認
1.申込者(署名捺印者)の注意
申込人の署名者は、原則、申請者(申請する法人)。
※就労ビザの更新・変更など申請者本人が日本にいる場合も、本人が署名すること。
(雇入会社の署名不可)
※決裁者は、代筆や同一筆跡に注意すること。
但し、以下の場合は申込人が申請者と異なる場合も可とするが、
それ以外は代表決裁とする。
①日本在住でない人のビザ認定申請を日本にいる招聘人(申請代理人)
②補助金等で申請者の申請代理人になれる人(会社)
③申請書作成のみ受任する場合、書類を作成すべき当事者
申込書の自署は、データ記入・データ捺印もOKとします。
※SGでデータ記入等をすることはNG
2.申請者と報酬支払者が別の場合
・会社が従業員のビザ更新の費用を払う
・コンサル会社が顧客の補助金の費用を払う など
申込書は報酬支払者に記載してもらうが、申請者の名前も連名で記載してもらう。
申請者の直筆署名をもらうのがベスト。
難しい場合は報酬支払者が記載し、後で申請者にメールなどで追認してもらう。
3.申込みと受任は異なることを説明する
申込みはあくまで依頼者の依頼意思表明。
受任は方針MTG決裁者がその申込を受けるかどうかを了解すること。
受任後、改めて連絡することを依頼者へ伝える。
※5万円以上の案件なら、受任通知書を送付
(例)
「申込みをお受けしましたので、社内確認の上、改めて正式な受任のご連絡を致します。」
4.申込みをもらう場合
利用規約を確認後に申込みしてもらうよう説明する。
5.申請者が複数いる場合の記入方法
帰化において、申請者が複数いる場合、同一世帯として申請するときは、
代表者からの申し込みで良い。
海外ビザにおいて、法人からの申し込みとなる場合、
別途、申請者が申請に同意していることを確認の上、
申込書の欄外に署名をもらうこと。
6.契約書フォーマットについて
顧客との契約については、原則、SGの申込書を使用。
先方から、契約ひな型をもらうと、商談が難しくなりますので、注意してください。
大手企業で契約書にしないといけない場合は、
個別に契約内容を詰めることがありますが、
先方のフォームに合わせる形は、折り合えない場合が出てきます。
そのため、話を進めるときには、
こちらから見積もり&申込書を出す形にしてください。
※ 担当者の署名がない場合、追記依頼はなしで、メール等で、申込意思の確認を行ってください。
7.申込書受領後の業務開始
申込書がないまま、
口頭での申込みでは業務の受任や着手はしないこと。
申込書の受領は、データやFAXでも可。
※ただし、すまいなど決裁済みの案件は除く
8.本人確認
行政書士の義務として「本人確認」があります。
※犯罪収益移転防止法により、マネーロンダリングを防ぐ目的で定められています。
※本人とは代表権限を持つ人のことをいいます。
会社設立の場合は、発起人(出資者)全員が対象です。
【本人確認が必要となる範囲・業務】
「宅地」とは、宅地建物取引業法第 2 条第 1 項に規定する土地を指します。
業務としては、行政書士法第 1 条の2第1 項に基づき売買契約書を
②会社等の設立又は合併等に関する行為又は手続
ア)次の業務で定款又は議事録を作成し、手続を行うことが該当し
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★役員(発起人)が海外在住の場合も本人確認は必要です。
(ZOOM・LINE等で顔を見て、画像保存ができる媒体で確認を行う)
★対象者が多い場合は、報酬も必ずアップして提示してください。
★リピートで、以前に同じ方から「本人確認シート」を取得している場合のみ本人確認不要ですが、
必ず、既に取得している旨を案件備考欄に記載してください。
A.依頼者が個人(本人)の場合 |
①本人確認書類にて本人であることを確認する。 ● 対面取引の場合 ③ 「本人確認記録シート」をPDFにして、DB(案件)にアップ。 |
B.依頼者が法人の場合 Aの個人の場合に追加部分のみ記載 |
④法人の本人確認を行う。
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本人確認書類 (顔写真入り) ※他書類しか取得できない場合は要相談
□ 運転免許証・運転経歴証明書 (表・裏)
□ 在留カードまたは特別永住者証明書
□ パスポート(写真部分と住所記載部分)
※日本政府発行のパスポートの場合、
2020年2月4日以降の日本政府発行パスポートは、住所記載欄が除かれているため、
□ マイナンバーカード
□ 住民基本台帳カード