【※ 注意事項 ※】
 伝え方や社外・社内で司法書士の業務内容でわかっていても
 言葉に使用したり文書に書いたりするとかなり誤解を招く言葉です。
 不利益になることもありますので、注意しましょう。
 
 NG例  会社登記変更関係書類作成 
 OK例  会社の定款等変更書類作成

<1. 作成手順>

①DBへ見込み客の登録(未登録の場合)
②案件決裁者へ見積もり額の決裁依頼
③見積書の作成(帰化・ビザは雛形を使用)
の順に行う。

※英文見積書を発行する場合はこちらからDL

※見積り精算のルールはこちらから

【1】DBへ見込み客の登録(未登録の場合)


 

<2. 見込み客登録>

申込みの見込みがある問合せは、DBに「見込み客」として情報を入力する。
★DBの顧客情報&案件情報は「事件簿」に反映されるため、必ず正確な情報を入力すること。
※顧客名は変更しないこと。
(申し込み後に法人設立した場合、顧客名の後にカッコ書きで追記する)

【2】案件決裁者へ見積額の決裁依頼

”見積もり精算ルール” を参照

<3. 見積もりの決裁>

見積もり決裁は、基本的に案件決裁者が行います。
鈴木に見積額を相談した場合も、見積り決裁は、案件決裁者にて行うこと。
例外として、決裁者が決裁に迷う場合や大型案件等は、難案件決裁として、代表決裁としますが、
この場合の難案件決裁は、案件決裁者から代表に相談すること。
ただし、見積り決裁については、案件決裁者の判断で、
定例的なものを包括的に事前決裁しておくことは可とします。
また、100万円超の見積もりは代表決裁です。(入札などの大量業務は除く)

※注意※
HP上には、「3万円~」などと、最低報酬のみを記載しています。
それに安易に合わせて、見積もりを3万円としないでください。

3万円は、簡易な場合の最低報酬なので、
状況に応じて、5万円など適正見積額を算出する
ようにしてください。
決裁者も、不当に安い見積もりには注意するようにしてください。

決裁者は、低い場合は、改善指導し、
ケースによっては、見積もりの再提出を指示してください。

<4. 出張の日当について>

出張申請などの場合は、原則、日当を見積もりに入れてください。
日当は、全て報酬扱いになります。
※交通費の他、宿泊費、レンタカー代も含んでOK

例えば、「報酬明細」欄に
【 日当(交通費含む) 】と記載している場合
すべて、報酬です。

※ただし、交通費が別算出の場合は、経費扱いとします。

日当を以下①、②どちらの扱いにするかは
受任担当の判断で使い分けてください。
①日当(交通費含む)を「報酬」に記載して「全額報酬扱い」にする
②日当のみ「報酬」に記載して「報酬扱い」とし、
交通費は「その他費用」に記載して「経費扱い(実費精算)」にする
原則①を想定していますが、これまでの経緯等を含めて②にしても可。
※ただ、②にした場合でも領収書等を添付して先方と経費精算はしません。

そのため、トッパンなどは、交通費のみなので経費扱いになります。
医療法人等は、日当を交通費込でもらう場合は、全額報酬です。

日当の算出については、予想交通費+5~10万円(難易度、拘束時間による)とし、万円単位に設定してください。

<5. 値引きについて>

原則、【お客様アンケート割引】を 見積につけるようにしてください。
詳細は以下で確認してください。
5-4 お客様アンケートの依頼等


★ダメ元で交渉している印象の場合
→報酬の妥当性を説明する。

★料金がネックになっている場合
→依頼者の報酬イメージを聞き、その上で実務とバランスを取って値引き。
「学生さんでなかなか経済的に大変でしょうし、内容的に問題なさそうなケースですので、
1万円引きの12万円ならご依頼可能ですか?」

<6. サポート期限>


サポート期限とは

 

<7. 見積書の作成方法>

 

顧客情報の右側にある「新規見積入力」より作成する。
※報酬だけでなく立替金・預り金(申請手数料)が明確な場合は記載する。
雛形等を活用する。
※報酬・立替金・預り金の分類を適切に行う。適切な分類が行われない場合、
業績に反映されない場合がある。

業務内容の記載 2023.2.28更新

ビザ・許認可問わず、以下で統一します。

①○○許可申請手続き

②○○許可申請支援

①は、手続きに関する書類作成・申請・手続き完了まで、
必要な業務全体の委任を受ける場合に使用します。
②は、「書類作成のみ(本人申請)」「事前相談まで」等、
手続きに関する一部の業務のみ委任を受ける場合に使用します。
②の場合は、具体的に支援する業務について補記して下さい。

例)第一種金融商品取引業務登録申請支援(必要な書類作成のみ)

※御見積書【兼申込書】の内容部分に「業務内容」の文言は記載しないで下さい。
「業務内容」二重記載になってしまうため。

注意!
本店移転、役員変更、目的(定款)変更等、登記が含まれる手続きについて、
“登記”の文字の記載は一切禁止。
SGが行う業務・・・定款変更、役員変更議事録作成
司法書士が行う業務・・・登記変更
ex. 役員変更登記手続き ⇒ 役員変更手続き
見積書、請求書等の書面だけでなく、DB上も“登記”の文字は一切使用不可

備考欄には、下記内容等を含めること。
※公的証明書の取得実費はお客様のご負担です。
当初、お聞きした内容と大幅に異なる場合は別途費用を追加で請求することがあります。
担当:●● 

担当者記載について2022.10.31更新
⇒行政書士名または、チーム名を入れるようにしてください。
補助者だけを記載しているのは、補助者だけで業務遂行しているようで、違和感があるため。

例1)
担当:山田(清水、コン)
例2)
担当:山田(化粧品チーム)


NG例1)
担当:山田、李、コン ※行政士名、チーム名が入っていないので不可
NG例2)
担当:山田      ※行政士名、チーム名が入っていないので不可 行政士の場合は可 
NG例3)
担当:医療チーム   ※担当名が入っていないので不可



※サポート期限は、1年以内に設定してください。
全体で1年を超える場合は、原則、1年以内で一旦区切ることができないかを検討してください。
区切ることができない場合は、見積もり前に鈴木さん決裁とします。

帰化の見積書を作成する場合は、
<その他手続きにかかる費用>の欄に
『別途、証明書等の取得費用(実費)と翻訳料(1,000円/枚)がお申込者負担となります』
も追記しておく。

③登録をクリックし、見積書印刷より発行元を選択し、見積書を印刷する。
※見積書金額表示は「税別」表示になっている。
<参考>
本来は「消費税を含む総額表示」が原則だが、
税率アップ(10%)に対応する経過措置として「税別表示のみ」も期限限定で認められている。

<8. 雛形を使った見積書作成> 

※基本雛型を使って見積書を作成

①お客さんの顧客情報ページに入り、
画面の右下にある「売上・見積の雛形」の更に右の「表示切替」をクリックします。

②「表示切替」をクリックしたら、「共通の雛形」がざっと現れます。
「見積」と「売上」の中、該当するものをクリックしてください。それぞれの雛形の名前は以下の通りです。

帰化→「帰化申請サポート」
ビザ認定→「在留資格認定証明書交付申請サポート」
ビザ更新→「在留資格更新許可申請サポート」
ビザ変更→「在留資格変更許可申請サポート」
永住→「永住許可申請サポート」

③「見積」をクリックしたら、「見積入力」の画面に移動します。
赤の四角で囲まれた、日付、見積タイトル、担当、顧客名を入力してください。
(案件が作成されている場合は、案件も選択して入れてください)
下の備考欄に担当を入れてください。

④情報を入れた状態です。
報酬金額も入れて、「登録」を押してください。

※雛形は、基本的な注意事項と一般的なパターンのもので作成しています。
イレギュラーな場合(交通費・着手金が別途発生する場合等)や、
人数の追加、案件名の入力が必要な場合、売上で詳細を記載する場合等は、
項目を追加・修正したり、備考欄に記載する等各自で対応してください。

⑤登録を押したら、再度お客さんの顧客情報に入って確認すると、
新しく見積が作成されています。

<9. 見積りの提示>

見積金額については、簡易なビザ・帰化は除いて原則、事前行政書士決裁。
行政書士の決裁者は、類例がない場合や迷う場合は代表(鈴木)に相談すること。
ただし、メールで包括的な事前決裁をしているものは個別の決裁は不要。

<10. SGでも顧客でもできる業務について> 

SGでも顧客でもできる業務については、その分の報酬をもらって原則、SGで行います。
行政への確認、必要書類の取得等の業務でSGができるものは、SGが行うことを前提に見積もりし、
顧客が自分で行いたいという場合にのみ、顧客に行ってもらうようにしてください。

<11.追加見積について>

案件進行及び全件リード時に、
常に追加見積を意識して行きましょう。
〇管理担当
 ・報酬額を常に意識し、報酬以上の業務を行っていないかの意識を常に持つ
 ・業務負担が想定より大きい、先方の要求が過大等の場合、受任担当に相談する
〇受任担当
 ・いつでも追加報酬を出すことを念頭に受任する
 ・案件進行中に、管理担当が過剰な業務や依頼を受けていないか確認する。
 ・過剰な状況に気づいた時は、追加見積を作成し、提示する
〇案件決裁担当
 ・見積決裁時に適正な報酬であるかチェックする。(最短時間想定での見積ではないか、など)
 ・案件決裁時に、追加報酬についても可能な限り条件を明確化しておく
 ・全件リード時に、追加報酬を出すべき案件を指導する。
〇完了決裁時
 ・案件を管理担当と受任担当と振り返り、報酬が適切であったかを振り返る。

【増野さん日報より2021/03/08】

受任後、実際に進めてみると「思ったよりも大変だな・・・」と感じたこと、ありませんか?

思ったよりもチェックする対象の書類が多かった
思ったよりも先方の書類の精度が低かった
思ったよりも先方が癖のある人で連絡負担が重かった
思ったよりも質問が多い、思ったよりも急かされる(急ぎめ案件だった) 等々

そんな時は、迷わず追加の見積書発行を検討して下さい。
受任担当は、管理担当の進めている案件が、受任報酬に見合った進行になっているか気にして下さい。

というのも、「え?それ報酬もらわずにやるのおかしくない!?」と感じることが、未だに結構あります。

原因は人それぞれですが、以下のケースが多い気がします。

・そもそも追加報酬をもらうという発想がない
・申請業務自体を受任しているので、それが大変だろうがなかろうが今の報酬の範囲内でやらないといけないと思い込んでいる
・追加報酬が言いづらい(お金を払ってもらうことに負い目を感じている人に多い発想)
・追加報酬が言えない関係又は案件状況

そして、追加報酬をもらうべきなのにもらわずに進めている案件は、
原因は様々ですが、共通して“顧客の満足度が低い”です。

適正な報酬をもらえていないので、SGも適正な人員・時間を確保できず、
結果、業務に見合ったスピード・サービス品質を保てていない。

受任担当はそれに気づかず、管理担当がドギマギしながら四苦八苦。
顧客に対して負い目を感じている管理担当は、益々当初予定外の業務を引き受ける・・・

一方で、顧客は、(何も言われないことで)申込んだ業務の範囲内だと思っているので、
どんどんSGに依頼する、対応が遅い・品質が悪いとイライラし、
不審感からSGへの督促や厳しいFBが増える(管理担当は、また対応工数が増える)・・・

こんな悪循環になりやすいです。

私は比較的すぐ追加の見積書を発行してしまうタイプですが
既に本体業務を受任していることもあって、追加受任になりやすいです。

質問の頻度が多くて追加見積書を発行するケースが多いですが、
顧客は、全く悪気なく、ただ質問してきていることがほとんどです。

その頻繁な質問対応にSGが追われることで、
依頼した本来業務に支障がでる可能性があるなんて全く気付いていないんです。

なので、はっきり言ってあげると、逆に顧客から喜ばれることの方が多いですよ。

ということで、皆さん積極的に追加見積出していきましょう!