7-9 完了業績の分割計上

【完了業績の分割計上について】
・原則:完了業績の計上は業務の完了時
・例外:1つの契約(申込)でも各業務が独立して完結と請求ができるものについては、完結時に業績を計上できる

・具体例
①経営管理 + 会社設立
②たばこ + 飲食許可 + 深夜酒届出
③入札、エコ等(各申請は別個の手続き)

・1つの申込書(契約書)に複数の業務が盛り込まれている場合でも、
 個別に請求できる業務に関しては、通常通り「実際の業務終了」+「請求書発行」を持って完了可。
※当然comp上の案件は個別に作成。

※ただし、契約書等の条件で各業務の完結時に請求できる定めがある場合。
※方針MTG時に1つだった案件を、後から分割計上したい場合には案件決裁者と経企の業績管理者に個別相談。
※着手金については、請求しても完了の対象とはなりません。
※その他の例外については個別に鈴木さんに相談してください。(現状は一括がこれに該当)