【質問】

賃貸住宅管理業に関し、転貸の場合の扱い(「賃貸住宅管理業を営む者」の該当有無)を確認させていただけませんでしょうか。
以下のスキーム図のように、オーナーからA社が借りた賃貸住宅をB社へ転貸し、B社がC社へ転々貸する場合ですが、
オーナーから直接賃借していないB社に関しても、「賃貸住宅管理業を営む者」に該当し、本物件を契約の件数や管理戸数に含める必要がございますでしょうか。

<物件のスキーム図>

オーナー ⇒ A社(転貸人)⇒ B社(転々貸人)⇒ C社(転々々貸人)⇒ 入居者

国交省のHPの解釈・運用にも転貸について記載があるのですが、考え方について、該当するか確認させていただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。

【賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方】

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001415328.pdf

第2条第3項関係

賃貸住宅管理業者について

(1)「賃貸住宅管理業を営む」について
「賃貸住宅管理業を営む」とは、営利の意思を持って反復継続的に賃貸住宅管理業を行うことをいい、営利の意思の有無については、客観的に判断されることとなる。

(2)特定転貸事業者について
特定転貸事業者については、一般に、特定賃貸借契約又は当該特定賃貸借契約に付随する契約により、本来賃貸人が行うべき賃貸住宅の維持保全を、賃貸人からの依頼により賃貸人に代わって行っており、この場合における特定転貸事業者は賃貸住宅管理業を営んでいるものと解されることから、当該特定転貸事業者の事業の規模が、法第3条の「国土交通省令で定める規模」未満である場合を除き、当該特定転貸事業者は賃貸住宅管理業の登録を受けなければならない。なお、「国土交通省令で定める規模」については、第3条第1項関係1の記載を参照すること。

第2条第4項関係

1 「特定賃貸借契約」について「特定賃貸借契約」とは、賃貸人と賃借人との間で締結される賃貸住宅の賃貸借契約であって、賃借人が、当該賃貸住宅を転貸する事業を営むことを目的として締結されるものをいい、

ここで、事業を営むとは、営利の意思を持って反復継続的に転貸することをいうものとする。なお、営利の意思の有無については、客観的に判断されることとなる。このため、個人が賃借した賃貸住宅について、事情により、一時的に第三者に転貸するような場合は、特定賃貸借契約に該当しない。

【SGの回答】

転貸借(サブリース)物件の場合も、

オーナーと直接管理受託契約を結んでいる(オーナーから管理業務を委託されている)事業者が、
賃貸住宅管理業者となります。
オーナーから直接賃借(管理受託契約)していないB社に関しては、「賃貸住宅管理業を営む者」に該当せず、
本物件を契約の件数や管理戸数に含める必要はございません。