職務上請求書の使用ルールについて

まず、SGでは、原則使用しません。
どうしても必要な場合や顧客に要望された場合は、
鈴木さんの事前決裁を取ってください。
使うことを顧客と相談してから、最後に決裁依頼をするのはNGです。

そして、下記、やむを得ず使用することになった時のルールです。

【使用できる場合】
行政書士業務を遂行するのに必要な場合に限り使用できます。
※つまり、申請書作成・提出等、何らかの依頼業務が伴う場合のみとなり、
法人から、単なる証明書取得のみを依頼された場合は、職務上請求が使えません。
必ず委任状により取得を行ってください。

【取得できるもの】
①住民票関係(住民票、除票、戸籍の附票、住民票記載事項証明書)
②戸籍関係(戸籍謄(抄)本、除籍謄(抄)本、原戸籍謄(抄)本)
※上記に列挙している、職務上請求書に項目の記載があるもののみとなります。
請求書内に記載が無いものを追記して、取得することはできません。
※つまり、身分証明書や登記されていないことの証明書は、取得できませんのでご注意ください。

【使用後の対応】(職務上請求書の適正な使用及び取扱いに関する規則第12条)
事件簿に「職務上請求書の払出し番号」を記載する必要があります。
必ず、下記のように該当する案件DBに記載をしてください。

★記載例:職務上請求書使用(令和2年3月23日)
「〇〇 住民票」
No.○○-○○○○○○○