4-9 許可後の対応

【注意】
・許可が見込まれる書き方であったとしても、「許可」ではありません。
 管理担当は、顧客等に許可と伝えるのではなく、「許可の可能性が高い通知書が来ました」などと伝えましょう。

【許可後の業務】
請求書を発行する。(前払いのものを除く)
②COMPステータスを「許可・納品(請求済)」へと変更する。
同時に、以下に入力漏れがないか確認する。
・顧客情報(住所・電話番号・メールアドレス)
・申請日
・終了日
・許認可日   ※備考に年数を入力
・次回更新日  ※不明の場合、許認可日から1年後を入力
※備考欄に方針MTG/完了MTG内容がアップされているか確認
(メールに残っている場合は、その分を貼り付け)

【ビザ許可後の対応】
イレギュラーの発生により、回収不能となるリスクを減らすため、
報酬は、許可見込みのハガキ又は在留資格認定証明書が交付された時点で支払ってもらうこと。
※申込書には相手や状況に応じて
「通知書(ハガキ)又は在留資格認定証明書が交付された段階で、報酬の全額をいただきます。」
の一文を入れるようにしてください。

・支払い確実に見込まれるものについては、決裁なしで先に交付可。
①上場企業(子会社含む)で、支払い意思がメールで確認できた場合
②3回以上のリピートで、支払い意思がメールで確認できた場合
(参照:9-2 立替金の精算
→上記以外の場合は、経企メールアドレス決裁

※①面談交付の場合は、面談時に控えを持参してもらうことで交付可。
②郵送交付の場合は、控えを写真に撮ってもらって、データで控えを確認できれば交付可。

【原本の返却について】
原本(在留カード・認定証明書・パスポートなど)は、報酬の入金があってから返却するのがが基本です。
ただ、入金が遅れているからと、在留カード等を返さないのは、トラブルになる可能性があるため、このような場合は、入金がなくても返却してください。
返却時に、入金が確認できていない場合はできるだけ、報酬を支払ってもらうように促すのはOKです。

 

【業務完了後の情報取扱いについて】
・業務完了後の情報・データは現在のところ、1年間は保存するが、
本来は、SGにて保存義務がある書類ではない。
(顧問先の別契約上で、一部異なる場合がある)

・業務完了後、日数がたっ業てから、以前の情報・データをほしいという
相談があった際には、基本、情報提供は行わない。
※必ず、決裁者に相談の上、対応する。