証明書類の取得は原則、郵送請求とする。
郵送不可の場合のみ訪問取得とする。

会社謄本、不動産謄本は、オンラインを原則とするので、
法務局に直接行くのは、原則なしです。
どうしても必要な場合は、再発防止の対策とともに、
鈴木決裁とします。

【SG謄本の原本の管理】

・各オフィスは10セットぐらいを専用の場所に置いて、
定期的補充と謄本の更新(3ヵ月に一回)を行う。

※謄本上は、階数を載せていませんが、
(ビル内移転等があるので)
契約書等にする場合は、階数は必須です。

謄本のまま記載しないようにしてください。