4-3 証明書取得

【証明書取得のルール】
・原則:証明書の取得は郵送請求
・例外:郵送不可の場合のみ訪問取得とする。

※会社謄本、不動産謄本は、オンラインを原則とするので、
法務局に直接行くのは、原則不可

→どうしても必要な場合は、再発防止の対策とともに、鈴木決裁とします。

【SG謄本の原本の管理】
・各オフィスは10セットぐらいを専用の場所に置いて、
定期的補充と謄本の更新(3ヵ月に一回)を行う。
※謄本上は、階数を載せていませんが、
(ビル内移転等があるので)
契約書等にする場合は、階数は必須です。
謄本のまま記載しないようにしてください。