着手金の設定について、
原則、100万以上に変更します。
原則、100万以上に変更します。
報酬額が全体に高くなってきたため。
なお、支払いに懸念がある会社(個人オーナー企業等)の場合は、
100万未満でも、30~50%の着手金を設定してください。
着手金の書き方は、%で記載してください。※海外顧客も増えたため
(誤)着手金(5割)
(正)着手金(50%)
2024.3更新
着手金に関する注意事項
注意①
100万円超の鈴木さん決裁の案件については長期に渡ることが多く、
キャンセルになった場合もキャンセル料を追加でもらいにくいので
原則40%以上を着手金としてください。
注意②
大手の関係会社であったり、オフィスレベルが高くても
あっさり倒産したり、廃業します。
①金融系の会社 (特に注意) / ②専門商社 / ③飲食店
上記会社の場合は、着手金を高めに設定するなど
見積もりの際には注意してください。
注意③
ビザは、原則着手金なしですが、
経営管理ビザ等で3ヶ月以上想定される場合は、案件決裁者の決裁で
着手金設定してください。
注意④
着手金を受領している場合は、その50%まで登録免許税などの立替可です。
※ただし、着手金の入金を確認してから進めること。
注意⑤
申請手数料を事前に受けるなど、着手金がなくても振込してもらう場合は、
着手金も設定しても問題ないです。
その他注意点
【帰化】前払報酬と着手金の違い
帰化の報酬について、事前にもらっているため、着手金と混同しやすいですが、
着手金ではなく、前払報酬となります。
通常、着手金は、理由に関わらず全額返ってこないですが、
帰化の前払報酬は、キャンセル時には、半額返金になります。
説明のときには、「前払報酬」として説明するようにしてください。