■法律上は、業務管理者の空白期間はNG
ただし、就退任の届出もなく(※)、たとえ空白時期があっても役所では確認ができないため、
事業者責任に委ねている。
(※)業務管理者に変更があった場合は、関東地方整備局宛に、
 メールで一覧表を提出するよう、依頼されています。
■業務管理者の常勤性も専任性も不要
表向きは、業務管理者の居住地と勤務地の話は出ない。
業務管理者が顧客に説明しなければいけないということもないので、業務管理者の常勤性までは求めていない。(常駐している必要はない)
業務を行うものへの教育/指導が(遠隔でも)きちんと出来ることと、なにか問題があったときの対応が求められている。
これが守られれば、遠隔からの業務も可能。
※ただし、複数事務所の業務管理者の兼任はNG
※宅建業の専取との兼任は可。(宅建業の解釈にも記載有)
(照会先: 関東地方整備局 シンドウさん  2021年9月照会 )