健康保険等の加入状況にカウントする対象者の範囲について

 

対象者の範囲は、「健康保険等に加入しているかどうか」を基準として判断する。
(照会先:関東地方整備局 カトウ氏 2022月7日 照会済)

(例)
非常勤役員→加入していればカウントする、加入してなければカウントしない
(その他非常勤社員→同上)
出向社員 →同上
常勤社員 →同上

各保険書類の見方について

 

<健康保険>※健康保険証の保険者名が「全国健康保険協会」と記載があったら不要

・○○保険組合→「健康保険等の加入状況」に記載する組合名の根拠

・納付期日→申請日の直近であることを確認。

・領収日付印→印が押されていることを確認。

※経営事項審査では、審査基準日を含む月に係る保険料納入に関する領収証書を提出する。
(例:審査基準日が3/31の場合は、3月分の保険料納入に係る領収証書)

<厚生年金>

 

①「健康保険等の加入状況」に記載する厚生年金保険番号

②申請日の直近であることを確認する。

③「全国健康保険協会」に加入している事業者の場合は、ここで健康保険料がちゃんと支払われているか確認をする。

※経営事項審査では、審査基準日を含む月に係る保険料納入に関する領収証書を提出する。
(例:審査基準日が3/31の場合は、3月分の保険料納入に係る領収証書)

<雇用保険>

①「健康保険等の加入状況」に記載する雇用保険番号

②受領印が押されていることを確認する

③審査年度のものか確認する

④「雇用保険分」に金額が記載されているものか確認する

①雇用保険の納期は第1期、第2期、第3期と年3回の分納が認められています。
それぞれの期日は、
・1回目→7月10日

・2回目→10月31日

・3回目→1月31日

それぞれ、申請日の直近の期を確認し、その金額(②)を確認してください。

★経審の場合・・・
審査基準日を含む年度の概算保険料を納付したことを証するものが必要。
従って、一括で支払いしている方は申告書及び第1期の領収書、3回に分けて支払いしている方は、最低1期分(以下の時点の領収書)を提出すること。
審査基準日〔決算日〕:4月1日~ 7月31日までの方は、第1期分
審査基準日〔決算日〕:8月1日~11月30日までの方は、第2期分
審査基準日〔決算日〕:12月1日~3月31日までの方は、第3期分→3末決算の会社は3期分を準備する

③申請会社の情報が記載されているか確認する

①申告書に記載している労働保険番号と一致しているか確認する

②申請日の直近の期であることを確認する

③申告書で確認した金額と一致しているか確認する

④申請会社の情報を記載されているか確認する

⑤出納印が押されているか確認する

(2022年8月25日 作成)