①見積書を作成時には、案件種別を選択しない。(空欄のまま)
※「継続(受任前)」を選択しているケースが多い。
②請求書発行時に、見積書から売上を作成する際に、必ず、該当の案件種別を選択すること。
 下記の図のように、「継続(受任前)」などの選択は不可です。

 


■一つの申込書を一つの案件にした場合

①案件単位で請求書を発行すること
(会社設立とビザの請求書を一本にはできないということ)
※一つの案件で複数の請求書に分かれるのは問題なし。

②請求書をまとめるのが必須の場合は、コンプで二つの請求書を作り、それをまとめる形の請求書をコンプ外で個別に作成する。
まとめ請求書は、前例がないので、鈴木決裁で作成すること。

③申込書は複数に分けた案件の全ての案件に紐づけすること