【業務上の過失に伴う損害賠償事故(補填)が生じた時】

決裁者に相談の上、管理担当から会社へ経緯報告を行う。
報告先は、依頼先一覧を参照。

業績におけるマイナス計上の対象となります。

【未入金のまま、回収できていない時(請求書発行後)】

★DBへは履歴を細かく残してください。

※請求書の担当者名が管理担当になっていることを確認してください。

①着手金が期限までに未入金で、督促しても支払がない場合
★着手金の支払期限は、個人法人問わず、原則1週間で設定してください。
出来ない場合は経企へ相談すること。

業務はストップして、支払督促を行う。
何か問題があり、支払されない場合には、キャンセル意向を確認する。
継続と支払意思がある場合には、支払後に業務開始する旨を伝える
キャンセルの場合には、キャンセル決裁へ。

着手金をいち早く回収するためにも、
顧客には「着手金」であることをしっかり伝えてください。
対策として、請求書の「摘要」欄にかならず「着手金」と明記し、
入金されなければこちらの対応も進まないことをはっきり伝えましょう。

★請求書に着手金であることを明記せず、業務をすすめて結局キャンセルとなる場合は
損金決裁となり、業績マイナスの対象となります。

②申請(納品)前の請求分の支払がない場合
原則、申請は行いません。
申請期限がある申請については、支払後に申請であることを、
申込時にも伝えて、早めに請求書を発行し、
担当が責任をもって、申請期限に間に合うように支払いを促すこと。

③業務完了後の請求分の支払がない場合
経企から未入金連絡があれば、速やかに督促する。
どうしても回収が不可能な場合には、経企担当者宛に損金決裁を行う。
その場合は、回収できなかった理由、今後の対策も含めて報告すること。
※回収できなかった請求書も送ってください。
(損金決裁があるので完了MTGはなしでOKです)

★マイナス計上について

①報酬未払い
受任担当、管理担当の各業績の5倍をそれぞれマイナス計上する。
10万の報酬で、受任担当2.5万円 管理担当4万円の場合は、
受任担当は、12.5万円マイナス 管理担当は、20万円マイナス(完了業績)

②立替金回収不能
立替金の10倍を管理担当の業績よりマイナス計上する。
立替金5万円が回収不能の場合、マイナス計上50万円(完了業績)

③その他
上記に準じて行う。

回収不能が一定発生しています。
各自が責任感と損失意識をもって、
顧客をリードしていくことが大切です。