ニュース・法改正

2017/3   小規模特定用途複合防火対象物について
20018/6/1  消防法施行規則等の一部を改正
2019/6/28 民泊から簡易宿泊所への変更をご検討されている方へ。
2019/12/25 アート型宿泊施設(京都)

ノウハウ

全エリア共通

市街化調整区域での民泊
(1) 属人性がない場合は?→できます。(許可不要)
(2) 属人性があり「家主居住型」の場合は?→できます。(許可不要)
(3) 属人性があり「家主不在型」の場合は?→できません。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
 最後の場合の「やむを得ない事情」としては、住宅の所有者の死亡、破産、遠方への転居などのように、社会通念上、空家となることがやむを得ないと考えられる事情が考えられます。このようなやむを得ない場合には、用途変更の許可により、属人性がない住宅となる場合があります。そのようになるためには、手続き(開発審査会→許可)が必要となります。

自然公園法
箱根町は全域自然公園法に指定されている、開発が絡む場合は事前に届出が必要

3階建の戸建を旅館業にする場合
6/25の建築基準法の改正で耐火建築物以外でも3階部分を宿泊施設として使用できるようになった
①竪穴部分を間仕切り壁+戸(排煙)で区画する
②スプリンクラー等を設置して技術的に対応
※②については、まだ明確な基準が決まっていない

関東

東京都内おすすめできないエリア
<旅館業>
荒川区、台東区、中央区、千代田区・・・ 施設内常駐必須
江東区・・・徒歩10分での駆けつけを自社で対応しなければいけない(業務委託NG)
文京区、墨田区、江戸川区・・・徒歩でおよそ10分圏内に駆けつけられる位置かつ800m以内に常駐
港区・・・自転車か徒歩でおおむね10分以内に駆けつけれる位置に常駐
葛飾区・・・徒歩でおおむね10分以内に駆けつけられる位置に常駐
練馬区・・・施設内、敷地内の施設、幅員6m以下の道路に接する場合で、当該接する道路の部分の境界線の反対側の境界線に接する敷地内に存する建物<民泊>
荒川区、中央区、江東区、目黒区・・・全域制限(土日祝のみ)
台東区、千代田区・・・家主居住でないと制限

マンションの1部屋でも許可を認めている自治体
渋谷区、豊島区

旅館業 10分駆けつけ
手段は問わない・・・渋谷区、新宿区、港区(自転車)、目黒区
徒歩限定(800m)・・・墨田区、江東区、葛飾区(交渉で何とかなった事例あり)

旅館業・住宅宿泊事業
渋谷区の場合、洗面所が必須。
キッチンの手洗い場との併用は不可。
ユニットバス等で手洗い場があるのは可。

実務ノウハウ

追い炊き機能の仕組
渋谷区は家庭用浴槽の追い炊きをお湯が循環しているという認識でろ過機等の設置が求められる  
追い炊き機能詳細.pdf